○洋野町議会災害対策支援本部設置要綱

令和2年9月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、洋野町において大規模な災害が発生したときの洋野町議会及び洋野町議会議員(以下「議員」という。)の対応等を定めることにより、洋野町災害対策本部(以下「町対策本部」という。)と連携し、被害の拡大防止、被災者の支援及び災害の復旧に寄与することを目的として、洋野町議会災害対策支援本部(以下「支援本部」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支援本部の設置)

第2条 洋野町議会議長(以下「議長」という。)は、災害の発生等により町対策本部が設置された場合において、これに協力及び支援するため、支援本部を設置することができる。

2 支援本部は、洋野町役場正副議長室に設置する。ただし、庁舎が使用できない場合は、町対策本部と協議し、議長が別に定める。

3 議長は、議員及び町対策本部に対し、支援本部の設置を報告するものとする。

(支援本部の構成)

第3条 支援本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、議長をもって充て、本部の事務を統括する。

3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、本部長及び副本部長を除く全議員をもって充てる。

(支援本部の所掌事務)

第4条 支援本部は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 本部員の安否確認を行うこと。

(2) 町対策本部から災害情報を収集し、本部員に情報提供を行うこと。

(3) 本部員から災害情報を収集、整理し、町対策本部に情報提供を行うこと。

(4) その他本部長が必要と認める事項に関すること。

(本部員の対応)

第5条 本部員の対応は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自らの安否及び居所又は連絡場所を支援本部に報告し、連絡体制を確立すること。

(2) 支援本部から情報提供を受け、地域の災害対応に資すること。

(3) 被災地、避難所等の状況について、必要に応じて支援本部へ報告すること。

(4) 被災地における救援活動に協力すること。

(5) 被災者に対する相談又は助言を行うこと。

(6) その他本部員が必要と認める事項を行うこと。

(議会事務局の対応)

第6条 議会事務局の対応は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務局長は、町対策本部の会議等に出席し、情報収集に努めるとともに、支援本部に情報提供を行うこと。

(2) 事務局職員は、支援本部の事務に従事すること。

(支援本部の廃止)

第7条 町対策本部が廃止されたときは、支援本部は廃止するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本部長が必要と認める場合は、支援本部を廃止することができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めるものとする。

この訓令は、令和2年9月1日から施行する。

洋野町議会災害対策支援本部設置要綱

令和2年9月1日 議会訓令第1号

(令和2年9月1日施行)