○洋野町栄養改善配食サービス事業実施要綱
令和3年2月3日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者等に対し、栄養改善配食サービスを提供することにより、栄養状態の改善及び要介護状態を引き起こす疾患の重症化予防を図り、もって生活機能の向上維持を図るため、町が実施する栄養改善配食サービス(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者となる者(以下「対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。ただし、事業を利用することにより廃用症候群を助長する場合は除くものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記録され、かつ、その住所に居住する者。ただし、次の施設等に入所している者は除く。
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第29条に規定する有料老人ホーム
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設及び同条第25項に規定する介護老人保健施設
ウ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅
(2) 単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者
(3) 第6条の規定によるアセスメントに基づき、本人及び同居者が心身の状況等により食事の確保が困難と認められる者であって、次のいずれかに該当する者
ア 医師からの治療食が必要と認められた者
イ 医師から介護食(きざみ食又はやわらか食等)が必要と認められた者
ウ 医師から現在の栄養状態が「不良」又は「低栄養」と判断された者
エ 6箇月間で2キログラム以上の体重減少があり、かつ、BMI値が18.5未満の者
オ 要介護状態になるおそれの高い者であって、低栄養又はそのおそれがある者
(事業の内容)
第3条 この事業は、対象者の見守りと栄養改善を目的とし、昼食又は夕食のいずれか1食までとし、食事の種類は、管理栄養士が献立をしたカロリー食、糖尿病食、カリウム食、減塩食等とする。
2 利用できる期間は6箇月を限度とする。ただし、町長が必要と認めたときは、当該期間を延長することができる。
3 利用できる回数の限度は次のとおりとする。ただし、特別の事由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 1日当たりの回数 1回
(2) 1週当たりの上限回数
ア 要支援1、要支援2及び総合事業対象者と認定されている者 6回まで
イ 要介護1以上と認定されている者 4回まで
(事業運営委託)
第4条 この事業は、適切な事業運営が確保できると町長が認める民間事業者等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。
(アセスメント)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、アセスメントを行う。
2 町長は、申請者に担当がいる場合は当該ケアマネジャーに、その他の場合は洋野町地域包括支援センターのケアマネジャー等がアセスメントを行う。
(費用負担)
第9条 利用者は、町の負担額を除いた額を事業者へ直接支払うものとする。
2 町は、1食当たり400円を負担するものとする。
(状況確認)
第10条 町長は、利用者に対し、定期的に状況等を確認し、継続して利用が必要かどうか判断する。
(利用の廃止)
第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を廃止することができる。
(1) 栄養改善配食サービス利用廃止届(様式第8号)により利用の廃止を申し出たとき。
(2) 第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき。
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に3箇月以上入院したとき。
(4) 虚偽その他不正な手段により事業の利用の決定を受けたことが明らかとなったとき。
(台帳の整備)
第12条 町長は、栄養改善配食サービスの利用を決定した者について、氏名、住所、年齢、改善目的等を栄養改善配食サービス事業利用者台帳(様式第9号)に登載するものとする。
(月報)
第13条 受託者は、毎月15日までに前月分の栄養改善配食サービス事業利用状況報告書(様式第10号)を作成し、町長に提出するものとする。
(配食サービスを行わない日)
第14条 次に掲げる日は、栄養改善配食サービスを行わない日とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これらの日を臨時に栄養改善配食サービスの提供を行う日とし、又はこれらの日以外の日を臨時に栄養改善配食サービスを行わない日とすることがある。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(補則)
第15条 その告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和3年2月1日から適用する。