○洋野町宅地分譲要綱
令和3年3月24日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、町が定住化促進及び地域活性化対策の一環として整備した宅地を分譲するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 宅地 町が整備した住宅の建築に供する土地をいう。
(2) 分譲 町の所有に属する前号の土地の所有権を譲渡することをいう。
(3) 住宅 自らが居住するための専用住宅又は併用住宅(居住を主とする用途のほか、店舗、事務所又は倉庫等(以下「店舗等」という。)の事業の用途との両方の用途に供される建物)及びそれに付随する施設をいう。
(4) 申込者 分譲の申し込みをしようとする者をいう。
(5) 買受人 宅地の売買契約を締結した者をいう。
(分譲の公募)
第3条 宅地の分譲は公募により行うものとし、次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 町広報紙への掲載及びこれに代わるべき相当な方法
(2) 洋野町公告式条例(平成18年洋野町条例第3号)第2条に規定する掲示場に掲示
2 町長は、前項の公募にあたり、宅地の所在地、分譲総面積、区画数及び1区画当たりの面積、申込者の要件、申込みの方法、買受人の選定方法、分譲価格、分譲の条件、申込みの期間及び場所等必要な事項を公表するものとする。
(申込者の要件)
第4条 申込者及び同居する者(以下「申込者等」という。)は、次に掲げる全ての要件を備える者でなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 申込者自らの住宅を建築するため宅地を必要としている者
(2) 分譲地に住民票を移すことを確約する者
(3) 宅地の引渡し後3年以内に住宅の建築に着手し、住宅の完成後に自ら居住する者
(4) 分譲代金の支払い及び当該分譲地に住宅を建築するための資金の調達ができる者
(5) 市町村民税等の滞納がない者
(6) 申込者等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない者。また、暴力的不法行為及び公序良俗に反する行為を行わないこと。
(7) 行政区の地区民として地域の活動に積極的に参加する意志を有すること。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、申込者の要件を別に定めることができる。
(分譲の条件)
第5条 分譲の条件は次の各号のとおりとする。
(1) 分譲の申込みは、1世帯1区画とする。
(2) 宅地を住宅以外の用途に使用しないこと。また、店舗等の面積は、建築面積の2分の1以内とし、町長の承認を得て設けること。
(3) 宅地の売払いを受けた日から10年以内は町長の許可なく他に転売、貸付け若しくは所有権移転をしないこと。ただし、災害、転勤、病気や事故による家族の事情、相続、同一家族間の継承により当該権利が移転する場合、滞納処分、強制執行、土地収用法等による所有権移転登記は含まないものとする。
(4) 第15条に定める所有権移転登記(以下「移転登記」という。)と同時に町長が当該分譲地の買戻し特約を登記することに承諾すること。
(5) 土地の管理及び住宅等の建築に当たっては、当該地域の風致景観を損なうことのないよう配慮すること。
(6) この告示又は売買契約書の条項に違反しないこと。
(7) その他町長が特に定める事項に違反しないこと。
(分譲価格)
第6条 宅地の分譲価格は、土地の取得、造成及び管理に要した費用並びに諸経費等を勘案した金額を算定の基礎とし、分譲の性質を加味しながら決定する。
2 町長は、前項により算出した分譲価格について、必要があると認めたときは、区画の位置及び品位などを考慮して増減することができる。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、定住支援のために限り、分譲価格の優遇措置を別に講じることができる。
(分譲の申込み)
第7条 申込者は、宅地分譲申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 住宅に居住しようとする者全ての住民票
(2) 申込者等納税義務のある者全員の納税証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(分譲の決定)
第8条 分譲の決定は、前条の規定により受け付けた申込者について、資格審査を経て町長が行う。ただし、同一区画に複数の申込みがあった場合は、抽選その他公正な方法により決定するものとする。
3 公募した宅地のうち申込者がない区画があるときは、分譲の決定に漏れた者の中から抽選その他公正な方法により、当該申込者がない区画の分譲を決定することができる。
(契約の締結)
第9条 前条第2項の規定により分譲の決定を受けた者は、町長が指定する期間内に、宅地の売買契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
2 前項の契約に係る費用は、買受人の負担とする。
(連帯保証人)
第10条 買受人は、契約の締結に際しては、連帯保証人1人を定めなければならない。
(分譲代金の納付)
第11条 買受人は、第9条に規定する契約の締結と同時に、分譲代金の100分の10に相当する金額を補償金として、町長に納入しなければならない。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 前項により算出した金額には、利息は付けない。
3 買受人は、契約の日から90日以内に分譲代金から第1項に規定する補償金を控除した額を納付しなければならない。
(移転登記)
第13条 宅地の移転登記は、前条に規定する引渡し後、町が速やかに行うものとする。
2 町長は、前項に規定する移転登記が完了したときは、登記完了証及び登記識別情報通知(以下「登記完了通知」という。)を買受人に引き渡すものとする。
4 移転登記に要する登録免許税その他の費用については、買受人が負担するものとする。
(分譲の取消し及び契約の解除)
第14条 町長は、買受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、分譲の決定を取消し、又は契約の解除をすることができる。
(1) 宅地の契約の締結に至るまでの買受人の申告に虚偽の内容があったとき。
(3) 第9条第1項に定める期間内に契約の締結をしないとき。
(4) 第11条に定める期間内に分譲代金の納入をしないとき。
(宅地の買戻し)
第15条 町長は、宅地の契約において、契約の日から5年間を買戻し期間とする買戻し特約を締結し、かつ、宅地の移転登記の際に買戻し特約の登記を付する。なお、この登記費用は町の負担とする。
(1) 宅地の売買契約の締結に至るまでの買受人の申告に虚偽の内容があったとき。
(3) 買受人が、当該宅地の強制執行、仮差押、仮処分、競売の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4) 買受人について、民事再生(小規模個人再生又は給与所得者等再生)手続開始又は破産手続開始の申立て(自己破産申立てを含む)があったとき。
2 前項の場合において、買受人が損失を受けても町長は補償しない。
(公租公課)
第18条 宅地の引渡し日以降に賦課される公租公課は、買受人の負担とする。
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。