○洋野町移住者住宅取得応援助成金交付要綱
令和3年3月23日
告示第100号
洋野町移住者住宅取得応援助成金交付要綱(平成29年洋野町告示第32号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は、洋野町への移住者の増加を図り、活力ある地域づくりの推進に資するため、転入者が町内に定住する意思を持って自ら居住するための住宅を購入する場合に要する経費に対し、予算の範囲内において洋野町移住者住宅取得応援助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中古住宅 建築工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は居住の用に供したことのある住宅をいう。
(2) 取得住宅 自らの居住の用に供するため取得した中古住宅をいう。
(3) 取得日 中古住宅の売買契約を締結した日をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 転入日以前において世帯全員が町内に住所を有したことのない世帯主
(2) 取得住宅に住所を有する者
(3) 町内に転入した日から3年以内であり、かつ、取得日から1年以内である者
(4) 市町村税等を滞納していない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(1) 取得住宅を国、県又は町等の制度による他の補助金、移転補償、損害賠償等を受けて取得した場合
(2) 取得住宅を助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又はその同一世帯の者の3親等以内の親族から取得した場合
(助成金の交付対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費は、中古住宅の購入に要する経費(当該中古住宅の敷地の購入費を含み、300万円以上のものに限る)とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、交付対象経費の1割に相当する額(1,000円未満切捨て)とし、1,000,000円を上限額とする。
(助成金の交付申請)
第6条 申請者は、移住者住宅取得応援助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 売買契約書の写し
(3) 領収書又は振込証明書等の写し
(4) 取得住宅の全景写真
(5) 住民票謄本(続柄の記載されたもの)
(6) 世帯全員(外国人を除く。)の戸籍の附票
(7) 世帯全員の前年度の市町村民税等の納税証明書
(8) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第9条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定を取消し、既に交付した助成金額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 助成金の交付を受けることについて不正な行為があったとき。
(2) 助成金の交付を受けた日から起算して5年以内に助成金の対象となった住宅から転居し、又は当該住宅を売却若しくは譲渡したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
(報告の徴収等)
第11条 町長は、助成金の交付事務の円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、交付決定者に対して随時報告を求め、又は現地調査等を行うことができるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による洋野町移住者住宅取得応援助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以降に申請するものについて適用し、同日前に申請したものについては、なお従前の例による。
様式 略