○洋野町高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第117号

洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱(平成18年洋野町告示第22号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 要援護高齢者及び重度身体障がい者(以下「要援護高齢者等」という。)の在宅での自立した生活を支援するとともに、その介護者の負担の軽減を図るため、要援護高齢者等の属する世帯の住宅改善に必要な経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要援護高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者をいう。

(2) 重度身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、身体に障がいのある本人)で、当該身体障害者手帳に記載されている障がいの級別が1級から3級までのもの(要援護高齢者を除く。)をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 第1条に規定する経費(以下「改善費」という。)は、町内における要援護高齢者等が居住する住宅のトイレ、浴室等(玄関、台所、廊下、居室、階段、洗面所その他必要と認められる箇所)の改善、床面の段差の解消、手すりの設置など、要援護高齢者等の日常生活動作及び介護者の介護動作の向上に資すると認められる改善に要する費用とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する住宅に係る工事の費用は、補助金の交付対象としない。

(1) 住宅の新築

(2) 住宅の増築部分(補助対象改善工事に附随した増築部分を除く。)

(3) 賃貸住宅(町長が特に必要と認める場合を除く。)

(4) 過去において当該事業の補助を受けた住宅(ただし、特に必要な場合を除く。)

(5) 平成14年度以降に新築した住宅(ただし、特に必要な場合を除く。)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の属する世帯が居住する住宅に係る工事は、補助金の交付の対象としない。この場合において、所得の範囲及びその額の計算方法については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)第8条第2項から第4項までの規定において準用する令第4条及び第5条の規定の例によるものとする。

(1) 前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、令第7条に定める額に35万円を加算した額を超える要援護高齢者等

(2) 要援護高齢者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、主としてその要援護高齢者等の生計を維持するもので前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて、令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額に35万円を加算した額を超えるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1世帯当たり、改善費から次の第1号及び第2号に規定する額の合計額又は第3号に規定する額(以下「改善費控除額」という。)を控除した額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、80万円から改善費控除額を控除した額の3分の2に相当する額を上限とする。

(1) 要援護高齢者世帯の場合、法第45条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は同法第57条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める介護予防住宅改修費支給基準限度額に要援護高齢者の数を乗じて得られる額

(2) 重度身体障がい者で、下肢、体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する者(学齢児以上の児童を含む。特殊便器への取替えの場合は上肢障がい2級以上の者に限る。)(以下「特定障がい者」という。前号に該当する場合を除く。)の世帯の場合20万円に特定障がい者の数を乗じて得られる額

(3) 重度身体障がい者世帯で、かつ、前2号に規定する世帯のいずれにも該当しない世帯の場合、当該重度身体障がい者が特定障がい者となるものとみなした場合において、20万円から次に掲げる住宅改修(以下「特定住宅改修」という。)に係る工事費相当額を控除した額(負数となる場合を除き、また、改善費の額が20万円を下回る場合にあっては、特定住宅改修に係る改修費相当額以外の改善費の額)及び20万円(特定住宅改修に係る改修費相当額が20万円を下回る場合にあっては当該改善費相当額)の100分の10に相当する額の合計額

 手すりの取付け

 床段差の解消

 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

 引き戸等への扉の取替え

 洋式便器等への便器の取替え

 その他前各号に掲げる住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付対象事業を着工する前に、高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)及び収支予算書(様式第3号)

(2) 状況確認調書(様式第4号)

(3) 世帯の前年の所得金額を証明する書類

(4) 住宅改善の箇所を明らかにした図面

(5) 改善費の見積書

(6) 現況の写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第6条 町長は、申請者が虚偽の申請をし、不正に補助金の交付を受けたときは、補助金交付決定を取り消し、既に交付を受けた補助金の返還を求めることがある。

(補助事業の変更等)

第7条 申請者は、補助金の交付決定を受けた後において、補助事業を変更又は廃止しようとするときは、高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費変更(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の交付請求及び事業完了報告書の提出)

第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金請求書(様式第6号)及び高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し町長に提出するものとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)及び収支精算書(様式第3号)

(2) 住宅改善後の写真

(3) 工事の費用の支払を証明する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条に規定する補助金交付請求書及び高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費完了報告書を受理したときは、当該書類を審査し、必要に応じて現地確認を行い、補助金交付対象事業が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

この告示は、令和3年4月1日から適用する。

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洋野町高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第117号

(令和3年4月1日施行)