○洋野町にぎわい創造交流施設条例
令和3年9月14日
条例第13号
(設置)
第1条 地域資源を活用した都市との交流を推進することにより、観光振興及び雇用創出を図るとともに、関係人口の増加による地域活性化に資するため、洋野町にぎわい創造交流施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
洋野町にぎわい創造交流施設 | 洋野町種市第7地割116番地21 |
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
2 前項の規定による指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の許可に関すること。
(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。
(3) 設備及びその他備品等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関する事務のうち、町長のみが行うことができる権限を除くこと。
(開館日)
第5条 施設は、年間を通じて開館する。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 秩序を乱し、公益に反すると認めるとき。
(2) 施設又は設備若しくは備品等(以下「施設等」という。)をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(特別の設備等の制限)
第8条 第6条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた場合に要する費用は、当該利用者の負担とする。
(利用の許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可を取消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(3) 災害その他の理由により、施設を利用させることができなくなったとき。
(4) その他施設の管理上やむを得ない事情が生じたとき。
(入館の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の入館を拒み、又はその者に対して退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 施設内の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者が定めた利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者が別表に定める利用料金の額以内で定めた上で、当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。この場合において、利用料金の決定(変更の場合を含む。)に当たっては、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用料金の免除)
第12条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取消したとき。
(2) 利用者の責めに帰すことができない理由により、施設を利用することができなかったとき。
(3) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき。
(損害賠償等)
第14条 利用者は、施設等をき損し、汚損し、又は滅失させたときは、指定管理者の指示に従い原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(町長による管理)
第15条 指定管理者が不在の場合又は洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第16条第1項の規定により、指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、第4条から第14条まで(第11条第2項及び第12条後段を除く。)の規定中「指定管理者」とあるのは「町長」とし、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
1 宿泊室
区分 | 大人(中学生以上) | 小学生 | 幼児 | ||
和室 | 宿泊料 | 1人につき | 2,500円 | 1,500円 | 無料。ただし、単独で寝具を利用した場合1人につき900円 |
洋室 | 宿泊料 | 1人につき | 3,500円 | 2,100円 | |
特別客室 | 宿泊料 | 1人につき | 4,000円 | 2,400円 |
備考
1 宿泊室の利用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。
2 1に定める時間を超えて利用する場合は、1時間につき宿泊料の1割を加算する。ただし、2泊以上の滞在の場合、到着日及び出発日を除く滞在期間については、徴収しない。
2 貸事務所
区分 | 利用料金 | ||
貸事務所(大) | 1部屋あたり | 1月 | 25,000円 |
貸事務所(小) | 1部屋あたり | 1月 | 10,000円 |
備考
1 貸事務所の利用者は、事業を営む法人又は個人に限るものとする。
2 利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、利用時間を超えた利用について、あらかじめ第6条の許可を受けたときは、この限りでない。
3 この表に定める利用料金のほか、別に定めるところにより、光熱水費等の実費に相当する額を利用者から徴収するものとする。
4 利用期間が1月に満たない場合は、日割りにより利用料金を計算する。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 その他施設
区分 | 利用料金 | ||
コワーキングスペース | 1人あたり | 1時間 | 200円 |
3時間以上 | 500円 | ||
会議室 | 1部屋あたり | 1時間 | 500円 |
多目的室 | 1部屋あたり | 1日 | 1,200円 |
1月 | 18,000円 | ||
体育館、柔剣道場、グラウンド等 | 1施設あたり | 1日 | 3,000円 |
備考
1 その他施設の中学生以下の利用は原則、指導監督者又は成人同伴者がいる場合に限り認めるものとし、幼児については、利用料金は徴収しない。
2 利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、利用時間を超えた利用について、あらかじめ第6条の許可を受けたときは、この限りでない。
3 1時間を単位とする利用料金については、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。ただし、最初の1時間については、30分未満であっても1時間とみなす。
4 宿泊室利用者がコワーキングスペース及び会議室を利用する場合と、貸事務所利用者が会議室を利用する場合は、利用料金は徴収しない。
5 施設利用者又は町民及び町内の団体等が、体育館、柔剣道場及びグラウンド等を利用する場合は、利用料金は徴収しない。