○洋野町にぎわい創造交流施設条例施行規則

令和3年9月14日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町にぎわい創造交流施設条例(令和3年洋野町条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、洋野町にぎわい創造交流施設(以下「施設という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の許可又は許可の変更を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、にぎわい創造交流施設利用(変更)許可申請書(様式第1号)条例第3条第1項の規定による施設の管理の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 利用者は、利用期間が1月未満の利用であるときは、前項の規定にかかわらず、申請書の提出を省略し、口頭又は指定管理者が運営するインターネットを利用した予約システムにより許可を求めることができる。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は、前条の規定により申請を許可したときは、にぎわい創造交流施設利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 指定管理者は、前条第2項の規定により申請を許可したときは、前項の規定にかかわらず、許可書の交付を省略し、口頭又は指定管理者が運営するインターネットを利用した予約システムにより許可することができる。

(利用期間の制限)

第4条 施設の利用期間は、貸事務所及び多目的室は引き続き3年、宿泊室、体育館、柔剣道場及びグラウンド等は引き続き7日を超えることができない。ただし、特別の事由があると指定管理者が認めたときは、この限りでない。

(権利譲渡等の禁止)

第5条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の禁止)

第6条 施設において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序を乱し、公益に反する行為をすること。

(2) 施設又は設備若しくは備品等(以下「施設等」という。)をき損し、汚損し、又は滅失すること。

(3) 立入を禁止された場所に立ち入ること。

(4) その他、施設の管理運営に支障を及ぼす行為をすること。

2 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、秩序の維持又は施設の管理に必要な条件を付することができる。

(1) 飲食物その他物品を販売又は陳列すること。

(2) 広告物等を掲示又は配布すること。

(特別の設備等の申請)

第7条 利用者は、条例第8条の規定により、特別の設備又は物品の使用についての許可を受けようとするときには、にぎわい創造交流施設特別設備等許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、にぎわい創造交流施設特別設備等許可(不許可)(様式第4号)を利用者に交付するものとし、許可する場合にあっては、施設の原状回復及び設備等の管理について条件を付することができる。

(利用料金の納付)

第8条 利用者は、第3条の規定による利用許可書の交付と引換えに、条例第11条第1項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、後納することができる。

2 前項の規定にかかわらず、貸事務所及び多目的室の1月を超える利用についての利用料金は月払いとし、指定管理者が指定する支払期日までに納付するものとする。

(利用料金の免除)

第9条 条例第12条の規定により、利用料金の全部又は一部の免除を受けようとする者は、にぎわい創造交流施設利用料金免除申請書(様式第5号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第10条 条例第13条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、にぎわい創造交流施設利用料金還付申請書(様式第6号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(き損等の届出)

第11条 施設等をき損し、汚損し、又は滅失させた者は、速やかににぎわい創造交流施設等き損(汚損・滅失)届出書(様式第7号)により、指定管理者に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第12条 利用者は、条例第14条又は第7条第2項の規定により原状に回復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(町長による管理)

第13条 指定管理者が不在の場合又は洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)第16条第1項の規定により、指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、第2条から第12条の規定中「指定管理者」とあるのは「町長」とし、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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洋野町にぎわい創造交流施設条例施行規則

令和3年9月14日 規則第26号

(令和3年9月14日施行)