○洋野町にぎわい創造交流施設条例施行規則
令和3年9月14日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町にぎわい創造交流施設条例(令和3年洋野町条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、洋野町にぎわい創造交流施設(以下「施設という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用者は、利用期間が1月未満の利用であるときは、前項の規定にかかわらず、申請書の提出を省略し、口頭又は指定管理者が運営するインターネットを利用した予約システムにより許可を求めることができる。
(利用期間の制限)
第4条 施設の利用期間は、貸事務所及び多目的室は引き続き3年、宿泊室、体育館、柔剣道場及びグラウンド等は引き続き7日を超えることができない。ただし、特別の事由があると指定管理者が認めたときは、この限りでない。
(権利譲渡等の禁止)
第5条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(行為の禁止)
第6条 施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 秩序を乱し、公益に反する行為をすること。
(2) 施設又は設備若しくは備品等(以下「施設等」という。)をき損し、汚損し、又は滅失すること。
(3) 立入を禁止された場所に立ち入ること。
(4) その他、施設の管理運営に支障を及ぼす行為をすること。
2 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、秩序の維持又は施設の管理に必要な条件を付することができる。
(1) 飲食物その他物品を販売又は陳列すること。
(2) 広告物等を掲示又は配布すること。
2 前項の規定にかかわらず、貸事務所及び多目的室の1月を超える利用についての利用料金は月払いとし、指定管理者が指定する支払期日までに納付するものとする。
(利用料金の還付)
第10条 条例第13条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、にぎわい創造交流施設利用料金還付申請書(様式第6号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(き損等の届出)
第11条 施設等をき損し、汚損し、又は滅失させた者は、速やかににぎわい創造交流施設等き損(汚損・滅失)届出書(様式第7号)により、指定管理者に届け出なければならない。
(町長による管理)
第13条 指定管理者が不在の場合又は洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)第16条第1項の規定により、指定管理者が業務の停止を命ぜられた場合において、第2条から第12条の規定中「指定管理者」とあるのは「町長」とし、「利用料金」とあるのは「使用料」とする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。