○洋野町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任する規則
令和4年1月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び同法第167条第2項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を副町長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(副町長に委任する事務)
第2条 民法(明治29年法律第89号)第108条の規定に抵触する契約行為に関する事務は、副町長に委任する。
(令5規則11・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。