○洋野町新型コロナウイルスワクチン接種体制構築協力金交付要綱

令和4年3月11日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、オミクロン株に対応した新型コロナウイルスワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)において、個別接種を行う医療機関に対し、ワクチン接種体制の構築に必要となる経費の負担として、洋野町新型コロナウイルスワクチン接種体制構築協力金(以下「協力金」という。)を交付することにより、ワクチン接種を円滑に進めることを目的とする。

(令5告示1・一部改正)

(対象医療機関)

第2条 協力金の交付対象医療機関は、次のとおりとする。

大関内科医院

洋野町国民健康保険種市病院

2 前項に掲げる町内医療機関のほか、高齢者施設入所者等への巡回接種を行う次の町内医療機関を交付対象とする。

洋野町国民健康保険大野診療所

(令5告示1・一部改正)

(協力金の額)

第3条 協力金の交付額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 協力金の額は、前条第1項に掲げる医療機関については、1医療機関あたり120万円、同条第2項に掲げる医療機関については、1医療機関あたり60万円とする。

(2) 基本型医療機関については、前号の協力金のほか54万円を加算する。

(3) ディープフリーザーを設置する医療機関については、前各号のほか、1台につき18万円を加算する。

(令5告示1・一部改正)

(交付申請)

第4条 協力金の交付を受けようとする者は、次の書類を添えて申請するものとする。

(1) 洋野町新型コロナワクチン接種体制構築協力金交付申請書(別記様式)

(2) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の提出書類の内容を審査し、内容が適当と認めた場合は、交付決定し、その旨通知するものとする。

(交付決定の取り消し)

第6条 町長は、交付の決定を受けた申請者に対して、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条による交付決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由によることなく、ワクチン接種を行わないとき

(2) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき

(協力金の返還)

第7条 町長は前条の規定により協力金の交付決定の取り消しを行った場合において、既に協力金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(立ち入り調査)

第8条 町長は、支援金の交付を受けた者に対し、この告示に定める目的の範囲において報告を求め、又は職員に立ち入り検査をさせることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。

(令和5年1月6日告示第1号)

この告示による改正後の洋野町新型コロナウイルスワクチン接種体制構築協力金交付要綱の規定は、この告示の日以後の申請に係る協力金の交付について適用し、同日前の申請に係る協力金の交付については、なお従前の例による。

画像

洋野町新型コロナウイルスワクチン接種体制構築協力金交付要綱

令和4年3月11日 告示第31号

(令和5年1月6日施行)