○洋野町がん患者医療用補正具購入費補助金交付要綱

令和4年3月29日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、がん治療に伴う外見変化により医療用補正具を必要とするがん患者の治療と仕事の両立等の社会参加や療養生活への支援を図るため、がん患者の医療用補正具の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)及びこの告示により補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) がんと診断され、がんの治療を行っている者

(2) がんの治療に伴う脱毛により全頭用の医療用ウィッグ(以下「ウィッグ」という。)を購入した者

(3) 過去にこの告示による補助金の交付を受けていない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、ウィッグ本体1台分の購入に要する経費(消費税額及び地方消費税額を含む。)とする。ただし、購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用及び付属品、ケア用品等に関する費用は除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、洋野町がん患者医療用補正具購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがん治療を受けていることを証明する書類(化学療法、放射線療法又は手術に関する説明書、診断書、治療方針計画書、診療明細書等)の写し

(2) ウィッグを購入したことを証明する書類(品名や金額の記載のある領収書)の写し

(3) 本人を確認する書類(運転免許証、医療保険証等)の写し

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 前項に規定する申請は、原則として、ウィッグを購入した日から起算して6箇月以内に行うものとする。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情があと認められる場合は、この限りでない。

3 補助金の交付を受けようとする者が未成年者であるときは、その保護者(未成年者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。)が当該本人に代わって申請を行うものとする。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、洋野町がん患者医療用補正具購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、適当でないと認めるときは洋野町がん患者医療用補正具購入費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに洋野町がん患者医療用補正具購入費補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、偽りその他不正行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する

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洋野町がん患者医療用補正具購入費補助金交付要綱

令和4年3月29日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)