○洋野町がん患者医療用補整具購入費補助金交付要綱
令和4年3月29日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、がん治療に伴う外見変化により医療用補整具を必要とするがん患者の治療と仕事の両立等の社会参加や療養生活への支援を図るため、がん患者の医療用補整具の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)及びこの告示により補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示66・一部改正)
(補助対象者)
第2条 この告示による補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) がんと診断され、がんの治療を行った者又は現に行っている者
(2) がんの治療に伴う脱毛又は乳房切除により、医療用補整具を購入した者
(令6告示66・一部改正)
区分 | 補助対象経費 |
医療用ウィッグ | 医療用ウィッグ(全頭用)本体1台の購入に要する経費 |
胸部補整具(右側) | 人工乳房(体内に挿入する人工乳房を除く。)、パッド及びニップルの購入に要する経費(これらを固定する下着類を含む。) |
胸部補整具(左側) |
(令6告示66・全改)
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。
2 補助回数は、補助対象者1人につき前条の表の左欄に掲げる区分ごとに、1回限りとする。
(令6告示66・一部改正)
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、洋野町がん患者医療用補整具購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) がん治療受診証明書(様式第2号)又はがん治療を受けていることを証明する書類(化学療法、放射線療法又は手術に関する説明書、診断書、治療方針計画書、診療明細書等)の写し
(2) 医療用補整具を購入したことを証明する書類(品名や金額の記載のある領収書)の写し
(3) 本人を確認する書類(運転免許証、医療保険証等)の写し
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 前項に規定する申請は、原則として、医療用補整具を購入した日から起算して6箇月以内に行うものとする。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情があと認められる場合は、この限りでない。
3 補助金の交付を受けようとする者が未成年者であるときは、その保護者(未成年者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、未成年者を現に監護するものをいう。)が当該本人に代わって申請を行うものとする。
(令6告示66・一部改正)
(令6告示66・一部改正)
(令6告示66・一部改正)
(補助金の返還等)
第8条 町長は、偽りその他不正行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する
改正文(令和6年5月13日告示第66号)抄
令和6年4月1日から適用する。
(令6告示66・全改)
(令6告示66・一部改正)
(令6告示66・一部改正)
(令6告示66・全改)