○洋野町有償ボランティアポイント事業実施要綱
令和4年3月30日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定による介護予防事業として、高齢者が介護支援等のためのボランティア活動を通して地域に貢献することを激励し、高齢者自身の社会参加活動による介護予防を推進するとともに、いきいきとした地域社会の実現に寄与することを目的として、有償ボランティアポイント事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 事業は、高齢者がボランティア精神を尊重し、地域において高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営がなされなければならない。
2 事業の実施に当たっては、個人情報の保護に努めなければならない。
3 事業の運営に当たっては、次の各号に掲げる効果の向上が図られるよう努めなければならない。
(1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。
(2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。
(3) 要介護高齢者等に対する介護支援ボランティア活動に関心が高まること。
(4) 介護給付費等の抑制につながること。
(実施主体等)
第3条 事業の実施主体は、洋野町とする。
2 町長は、事業の実施に当たり、必要な業務の全部又は一部を社会福祉法人その他町長が適当と認めた団体に委託することができる。
(ボランティア登録することができる者)
第4条 ボランティア登録できる者は、65歳以上の町内に住所を有する者とする。
(ボランティア登録)
第5条 事業によるボランティア活動(以下「活動」という。)を行おうとする者は、有償ボランティアポイント事業活動登録申請書(様式第1号)にボランティア活動保険への加入を確認できる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
3 前項に規定するカードの有効期限は、カードを交付した日の属する年度の3月末日までとし、毎年更新するものとする。
4 カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、活動を退くときは、速やかに町長にカードを返還しなければならない。
6 登録者は、破損、紛失等によりカードの再交付を求める場合には、ボランティア活動ポイントカード再交付申請書(様式第4号)により町長に申請するものとする。この場合において、再交付前のカードに付与されたポイントが確認できないときは、当該ポイントは失行するものとする。
7 町長は、登録者に明らかに非行行為が認められ、指導したにもかかわらず、改善されない場合は、ボランティア登録を抹消し、カードの返還をさせることができる。
(遵守事項)
第6条 登録者は、活動を実施するに当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 活動を行う期間について、ボランティア活動保険に加入すること。
(2) 活動中に知り得た個人情報を正当な理由なしに他人に漏らさないこと。活動を退いた後も同様とする。
(活動内容)
第7条 事業の対象となる活動は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内の介護保険施設等における高齢者支援活動
(2) 65歳以上の単身世帯、高齢者世帯及びこれに準ずる世帯に対して行われる在宅高齢者支援活動
(受入施設等の指定)
第8条 登録者の受入れをしようとする施設、事業所、団体等(以下「受入施設等」という。)は有償ボランティアポイント事業活動受入施設等指定(変更)申請書(様式第5号)により、町長に申請しなければならない。指定を受けた後、受入施設等が、当該指定を受けている内容を変更する場合も同様とする。
3 指定受入施設等は、登録者の受入れを取りやめようとするときは、有償ボランティアポイント事業活動受入辞退届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、指定受入施設等について法令等に違反する行為が認められた場合は、その指定を取り消すことができる。
5 町長は、指定受入施設等の指定を取り消したときは、有償ボランティアポイント事業活動受入施設等指定取消決定通知書(様式第9号)により、当該指定受入施設等に通知するものとする。
(指定受入施設等での活動)
第9条 指定受入施設等での登録者の活動場所は、当該指定受入施設等及びその敷地内とする。ただし、当該指定受入施設等が前条の規定により当該受入施設外での活動の指定をうけている場合に限り、当該受入施設等外を活動場所とすることができるものとする。
2 指定受入施設等は、登録者が活動を行った場合、有償ボランティアポイント事業活動実施記録簿(様式第10号)に月ごとの活動内容等を記録し、当該月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。ただし、年度末の3月活動内容等については、当該月の末日までに町長に提出しなければならない。
3 町長は前項の規定による書類の提出があったときは、これを審査し、活動時間に応じ、町長が定めたポイントを付与、カードにスタンプを押印するものとする。
(在宅での受入)
第10条 在宅での登録者の受入れを希望する者は、有償ボランティアポイント事業在宅活動受入希望届出書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(在宅での活動)
第11条 登録者は、在宅での活動を行った場合、有償ボランティアポイント事業在宅用活動実施記録簿(様式第13号)に月ごとの活動内容等を記録し、当該月の翌月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、年度末の3月活動内容等については、当該月の末日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の規定による書類の提出があったときは、これを審査し、活動時間に応じ、町長が定めたポイントを付与、カードにスタンプを押印するものとする。
(ポイント付与の基準)
第12条 町長は、登録者の活動に対して、別表に掲げるポイントを付与するものとする。ただし、1日の活動は1箇所1時間までとし、2箇所を上限とする。
2 ポイント付与の対象となる活動は、別表のとおりとする。
3 活動に対し、ポイントを付与する期間(以下「事業期間」という。)は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
4 付与されたポイントは、第三者に譲渡することはできない。
5 第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなった場合は、既に付与されたポイントは無効とする。
2 前項の規定による申請の期間は、ポイントが付与された事業期間の1月5日から同年3月31日までとし、登録者が当該期間内に1回に限り申請できるものとする。
4 ポイントの交換は、1ポイントにつき100円で換算した額とし、換算した額に相当する額面の洋野町共通商品券をもって交付するものとするが、洋野町共通商品券の額面に満たないポイントについては失行するものとする。ただし、1事業期間につき交換できる上限は、30ポイントとする。
(ポイント交換の非該当)
第14条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ポイントを交換することができない。
(1) 交換申請しようとする日から過去2年間において、久慈広域連合介護保険の第1号保険料の滞納があるとき。
(2) 偽りその他不正の手段によりスタンプの押印を受けたとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条、第12条関係)