○洋野町森林整備事業費補助金交付要綱
令和4年5月13日
告示第76号
(目的)
第1条 適正な森林経営及び管理を促進するため、林業経営体等(以下「事業実施主体」という。)が行う森林整備に係る新たな取り組みに要する経費について、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において、森林整備に係る新たな取り組みとは、町内の森林において、ICT技術の活用等により森林施業の効率化や省力化を図る取り組みをいう。
(事業実施主体及び補助対象、補助額)
第3条 事業実施主体及び補助対象、これに対する補助額は、次のとおりとする。
事業実施主体 | 補助対象 | 補助額 |
町内の森林で施業を行う林業経営体等。(町税等の滞納がある者を除く。) | ドローン等のICT技術を活用した有害鳥獣対策などの森林整備に要する経費(需用費等)とする。(ただし、国及び県の補助事業の対象となるものは除く。) | 左記に要する経費の1/2以内とする。 |
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定を受けた日から起算して15日以内とする。
(補助金の額の確定)
第6条 町長は、規則第13条第1項の規定による書類の提出を受けた場合には、事業実績書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、事業実施主体に通知する。
(補助金の支払)
第7条 補助金は第6条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、支払うものとする。
(書類の整備等)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 洋野町森林整備事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 洋野町森林整備事業費変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第7条の規定による書類 | 補助金交付決定通知書 | 第5号 | ― | ― |
規則第13条第1項の規定による書類 | 洋野町森林整備事業費補助金請求書 | 第6号 | 1部 | 別に定める |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 |