○洋野町ウクライナ避難民助成金支給要綱
令和4年6月22日
告示第95号
(目的)
第1条 この告示は、ロシアの軍事侵攻によりウクライナからの避難を余儀なくされ、洋野町に避難し居住する避難民及び避難民を受け入れる親族等に対し、生活を支援するため予算の範囲内で支給するウクライナ避難民助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 この助成金の支給を受ける者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 令和4年2月24日のロシアによるウクライナへの軍事侵攻以降に、戦火を逃れるためにウクライナから出国したウクライナ国籍を有する者又はこれに準ずる者であって、洋野町内への居住開始から1箇月以上の期間、居住することが見込まれる者
(2) 洋野町の住民記録台帳に記録されている者であって、対象避難民を自己が洋野町内に所有する住宅に受け入れる者
(助成金の額)
第3条 第2条第1号に規定する支給対象者への助成金は、次のとおりとする。
(1) 生活支援助成金
区分 | 助成金の額 |
16歳以上の支給対象者 | 1日につき 2,400円以内 |
15歳以下の支給対象者 | 1日につき 1,200円以内 |
(2) 日常生活用具助成金
区分 | 助成金の額 |
16歳以上の支給対象者 | 1人につき160,000円 |
15歳以下の支給対象者 | 1人につき80,000円 |
2 第2条第2号に規定する支給対象者への助成金は、月額25,000円とする。
(支給申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、ウクライナ避難民助成金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 支給対象者が18歳未満の場合にあっては、その保護者が前項の申請を行うものとする。
(助成金の支給)
第6条 町長は、前条の規定により支給の決定を受けた者に対し、助成金を支給するものとする。
2 第3条第2号に規定する日常生活用具助成金の支給は、支給対象者1人につき1回に限るものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和4年4月9日から適用する。