○洋野町立学校における学校運営協議会の運営に関する要綱

令和3年12月27日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、洋野町教育委員会における学校運営協議会規則(令和3年洋野町教育委員会規則第13号)(以下「規則」という。)第18条の規定により、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)(以下「法」という。)第47条の5第1項及び規則第3条により、協議会設置を決定した対象学校(以下、「対象校」という。)に対し、学校運営協議会設置通知書(様式第1号)を交付する。

2 対象校の校長は、学校運営協議会設置趣意書(様式第2号)を作成し、教育委員会に提出するものとする。

(委員)

第3条 対象校の校長は、規則第8条第1項に基づき学校運営協議会委員(以下、「委員」という。)を選定し、学校運営協議会委員推薦書(様式第3号)を教育委員会に提出する。

2 教育委員会は、規則第8条の規定により任命した委員に対し、任命状(様式第4号)を交付する。

3 対象校の校長は、規則第17条第1項に基づく委員の解任について、学校運営協議会委員解任申出書(様式第5号)により、教育委員会に意見を申し出ることができる。

4 教育委員会は、規則第17条の規定により解任した委員に対し、解任状(様式第6号)を交付する。

(基本方針の承認)

第4条 対象校の校長は、規則第4条第1項に基づき作成した基本方針について、委員に対して説明し、承認を得るものとする。

(意見の取扱い)

第5条 規則第5条に規定する意見の取り扱いについては、次の各号によるものとする。

(1) 教育委員会は、法第47条の5第6項の規定により、協議会から教育課程の編成に関する意見の申し出がなされた場合は、これを尊重することとする。ただし、原則として小学校学習指導要領、中学校学習指導要領等に反しない限度においてとする。

(2) 教育委員会は、法第47条の5第6項の規定により、協議会から学校予算の執行並びに施設及び設備の管理及び整備に関する意見の申し出がなされた場合は、これを尊重することとする。ただし、原則として配当した予算の範囲内においてとする。

(3) 教育委員会は、法第47条の5第7項及び規則第5条第2項の規定により、協議会から対象学校の職員の任用に関する意見の申し出がなされた場合は、これを尊重することとする。

(報酬)

第6条 委員の報酬の額は、洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年洋野町条例第39号)第3条の規定に基づき、年額で支給することとし、別紙のとおりと定める。

2 規則第8条第3項の規定による補欠の委員の報酬及び規則第17条の規定により解任した委員の報酬は、前項に規定する年額の月割計算とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、対象学校において処理する。

(会議の公開)

第8条 協議会の会議は、規則第14条に基づき、協議会が特別の事情があると認める場合以外は、公開とする。

2 会議録等は、ホームページ等に掲載し、積極的な情報の公開に努めることとする。ただし、公表にあたっては、洋野町情報公開条例(平成18年洋野町条例第14号)第7条各号に該当する事項の取り扱いに十分留意する。

(報告)

第9条 協議会は、前年度中に、学校運営協議会活動計画(様式第7号)を作成し、教育委員会に提出するものとする。また、年度終了後、学校運営協議会活動状況報告書(様式第8号)を作成し、教育委員会に提出するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、協議会は運営に関し必要な事項を定めることができる。

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

別紙

洋野町立学校における学校運営協議会の運営に関する要綱第6条に規定する委員の報酬については、次のとおりとする。

区分

年額(1人につき)

第3条第2項の規定に基づく委員

3,000円

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洋野町立学校における学校運営協議会の運営に関する要綱

令和3年12月27日 教育委員会告示第1号

(令和4年1月1日施行)