○洋野町共催及び後援に関する事務取扱要領
令和4年7月26日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、洋野町(以下「町」という。)が町以外の団体等が行う事業又は行事(以下「事業等」という。)を共催又は後援(以下「共催等」という。)することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催 事業等の企画運営に参加し、共同主催者となること。
(2) 後援 事業等の趣旨に賛同し、その事業等を支援すること。
(共催等の名義)
第3条 共催等について使用を承認する名義は「洋野町」とする。
(承認の基準)
第4条 町長は、共催等の申請があったときは、次に掲げる基準により審査の上、承認の可否を決定するものとする。
(1) 主催者の基準
ア 国、地方公共団体又はこれに準ずる公共的団体
イ 学校等の教育関係機関又はこれらの連合体
ウ 公益法人又はこれに準ずる団体
エ 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める団体
(2) 事業内容の基準
ア 学術、スポーツ、文化その他公共の福祉に寄与するものであること。
イ 地域振興、産業振興に寄与するもので、公益性のあるものであること。
ウ 町の施策方針等に反しないものであること。
エ 広く住民等を対象とするものであること。
オ 公序良俗に反しないものであること。
カ 営利又は売名を目的としたものでないこと。
キ 政治的又は宗教的活動に関するものでないこと。
ク 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認めたものであること。
2 前項の規定に関わらず、国、地方公共団体又はこれに準ずる公共的団体が申請する場合であって、明らかに共催等をすることに疑義がない場合は、申請書の提出を省略させることができるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 役員その他主な事業関係者の身分を明らかにする書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(承認の取り消し等)
第7条 町長は、共催等の承認を受けた団体が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その是正を求め、又は承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(2) 届出なく、事業内容に重大な変更がなされ、第4条に規定する基準が満たされなくなったと認められるとき。
(3) その他不適当であると認められるとき。
(報告)
第8条 町長は、必要があると認めるときは、共催等の承認をした団体に対し、事業等の実績報告を求めることができる。
(事務の所管)
第9条 共催等の承認に関する事務は、総務課において処理する。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、共催等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年7月26日から施行する。