○洋野町飼料用米産地づくり対策事業費補助金交付要綱
令和4年9月16日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、主食用米の需要が年々減少し、米価が下落していること等から、農業経営の安定化を図り、継続した水田農業を推進するため、新岩手農業協同組合(以下「補助事業者」という。)が町内に住所を有する農業者に対して飼料用米産地づくり対策事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付するため、必要な事項を定める。
(補助金交付の対象及び補助額)
第2条 前条に規定する経費及び補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
補助事業者が、農業者が飼料用米出荷のために購入する飼料用米用フレコンバックの購入経費(以下「対象経費」という。)に対し補助する場合に要する経費。ただし、同一年度において、他の補助事業の対象とされるものを除く。 | 対象経費の3分の1に相当する額以内の額。 |
(補助対象期間)
第3条 補助金の交付の対象となる期間は、規則第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた日から当該年度の2月末日までの間の事業完了日とする。
(軽微な変更の範囲)
第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 補助金額の増減を伴う変更
(2) 事業の中止又は廃止
(申請の取下期日)
第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定を受けた日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第7条 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、飼料用米産地づくり対策事業費補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
別表(第6条関係)