○洋野町ふるさと交流まつり参加助成金交付要綱
令和4年11月1日
告示第120号
(目的)
第1条 この告示は、首都圏在住の町出身者と町民の交流を図り、絆を深めるために開催される「ふるさと交流まつり」への参加を促進するため、町民の参加に要する経費に対し、予算の範囲内において洋野町ふるさと交流まつり参加助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさと交流まつり 東京大野つばさ会及び在京たねいち会が主催する「ふるさと交流まつり」をいう。
(2) 交通費 鉄道料金及びバス料金等の公共交通機関に係る経費をいう。
(3) 宿泊費 ホテル及び旅館等の宿泊施設に係る経費をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町税を滞納していない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条6号に規定する暴力団員でない者
(助成金の交付対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費は、ふるさと交流まつりへの参加に要する交通費及び宿泊費とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、交付対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満切捨て)とし、16,000円を上限額とする。
(助成金の交付申請)
第6条 申請者は、ふるさと交流まつり参加助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 交通費及び宿泊費の領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第9条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定を取消し、既に交付した助成金額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 助成金の交付を受けることについて不正な行為があったとき。
(2) 前各号に掲げるもののほか、町長が相当と認める事由があったとき。
(報告の徴収等)
第11条 町長は、助成金の交付事務の円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、交付決定者に対して随時報告を求め、又は調査等を行うことができるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。