○洋野町職員の高齢者部分休業に関する条例
令和5年1月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第26条の2第3項及び第4項の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業の承認)
第2条 任命権者は、当該職員に係る定年(洋野町職員の定年等に関する条例第3条に規定する定年をいう。)から5年を減じた年齢に達した職員が高齢者部分休業の承認の申請をした場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、高齢者部分休業を承認することができる。
2 前項の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。
3 任命権者は、職員が第1項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日から、当該職員に係る高齢者部分休業を承認することができる。
(休業時間の延長)
第3条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)の延長の申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
(高齢者部分休業の承認の取消し等)
第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該職員に係る高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮することができる。
(給与の取扱い)
第5条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額(給料の調整額及び教職調整額を含む。)並びにこれに対する地域手当、管理職手当及び初任給調整手当並びに規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。