○洋野町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業の管理者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(開示請求の手続)

第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第6条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により、保有個人情報の写しの交付を受ける者は、規則で定める額の当該写しの作成及び交付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、洋野町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年洋野町条例第4号)第1条に規定する洋野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この条例の実施に関し審査会の意見を聴くことが必要であると認めるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、実施機関が保有する個人情報の保護について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(洋野町個人情報保護条例の廃止)

2 洋野町個人情報保護条例(平成19年洋野町条例第3号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第11条第1項、第26条第1項若しくは第34条第1項の規定による手続がされた場合における同条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。この場合において、旧条例第40条第1項中「洋野町個人情報保護審査会」とあるのは、「洋野町情報公開・個人情報保護審査会」とする。

4 施行日前に洋野町個人情報保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について洋野町個人情報保護審査会がした調査審議の手続は、審査会がした調査審議の手続とみなす。

5 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

洋野町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月17日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)