○洋野町職員互助会に関する条例

令和5年3月17日

条例第14号

洋野町職員互助会に関する条例(平成18年洋野町条例第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の福利増進と職務遂行の能率の向上に資するため、職員互助会に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員互助会」とは、この条例の定めるところにより、町から給与の支給を受ける者で、岩手県市町村職員共済組合の組合員であるもの(以下「会員」という。)をもって組織し、互助共済その他福利増進の事業を行うことを目的とする団体をいう。

(事業)

第3条 職員互助会は、前条の目的を達成するため、療養費の給付及び退職の場合の納付その他必要な事業を行うものとする。

(掛金及び補助金)

第4条 職員互助会の事業は、会員の掛金及び町費補助金その他の収入によって運営されるものとする。

(事業の委託)

第5条 第3条に掲げる事業は、一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構に委託して行うものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

洋野町職員互助会に関する条例

令和5年3月17日 条例第14号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 厚生福利
沿革情報
令和5年3月17日 条例第14号