○洋野町庁舎管理規則

令和5年3月17日

規則第6号

洋野町庁舎管理規則(平成18年洋野町規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町庁舎(以下「庁舎」という。)における秩序の維持その他庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者)

第2条 庁舎を適正に管理するため、管理責任者及び補助者を次のとおり置く。

(1) 種市庁舎 総務課長を管理責任者とし、総務課長補佐を補助者とする。

(2) 大野庁舎 地域振興課長を管理責任者とし、地域振興課長補佐を補助者とする。

2 管理責任者は、庁舎の管理及び秩序の維持に関する事務を総括し、補助者は管理責任者の事務を補佐する。

3 管理責任者は、常に十分な注意をもって庁舎管理に当たり、事故等については速やかに町長に報告するものとする。

(課等の長の義務)

第3条 課等の長は、管理責任者の命を受け、自らが所管する課等の執務室について、遺漏のない管理を行い、事故等については速やかに管理責任者に報告するものとする。

(職員の義務)

第4条 職員は、この規則に基づいて管理責任者が庁舎の管理上必要な指示をしたときは、その指示に従わなければならない。

(出入口の開閉)

第5条 庁舎の出入口の開閉は、別表のとおりとする。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(庁舎の目的外使用)

第6条 庁舎は、別に定めがある場合を除くほか、公務以外の目的で使用してはならない。ただし、日常の業務の遂行を妨げず、かつ、庁舎管理に支障がないと認められるもので、特に町長が必要と認める場合はこの限りでない。

2 前項ただし書きの規定により、庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 庁舎及びこれに付属する設備を使用すること。

(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。

(3) 公務外の文書、図画、ポスターその他これらに類するものを掲示すること。

(許可の申請)

第7条 前条第2項の許可を受けようとする者は、庁舎使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微なものについては、口頭で許可を求めることができる。

(許可条件等)

第8条 町長は、前条の申請書が提出された場合は、これを審査し、支障がないと認めたときは、庁舎使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。ただし、軽微なものについては、交付を省略することができる。

2 町長は、前項の許可をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

3 町長は、第1項の許可を受けた者が、その許可内容に相違した行為をし、又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(陳情等の人数等の制限)

第9条 管理責任者は、陳情等をしようとする者に対して、庁舎の秩序を維持するため必要があるときは、その人数、面会時間又は面会場所を指定することができる。

(庁舎への立入制限)

第10条 倉庫、警備員室、機械室その他管理責任者が指定した場所には、公務上必要のある者又は管理責任者が認めた者以外は立入りしてはならない。

2 管理責任者は、庁舎の秩序の維持その他庁舎の管理上特に必要があると認めるときは、庁舎又はその内部の室に立入ろうとする者に対し、その氏名及び目的を質問し、その立入りを拒み、又はその所持品の提示を求めることができる。

(退去命令)

第11条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) この規則に違反する行為をした者

(2) 銃器、凶器その他の危険物を庁舎内に持ち込む者又は持ち込もうとする者

(3) 立ち入りを禁止した場所に立入り、又は立ち入ろうとする者

(4) 庁舎において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをした者

(5) その他庁舎の秩序を維持するため好ましくない行為をし、又はそのおそれのある者

(撤去命令等)

第12条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、庁舎の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その所有者、占有者又は当該各号に規定する行為をした者にその撤去又は搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器その他の危険物

(2) その他庁舎の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる物

2 前項の命令に従わないとき、又は同項各号の物件の所有者、占有者若しくは同項各号に規定する行為をした者が判明しないときは、管理責任者においてこれを撤去し、又は搬出することができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の洋野町庁舎管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

区分

庁舎

出入口

開扉時間

閉扉時間

平日

種市庁舎

正面玄関

午前7時30分

午後6時

職員通用口

午前7時30分

(オートロック解除時間)

午後6時

(オートロック開始時間)

大野庁舎

正面玄関

午前7時30分

午後5時15分

職員通用口

午前7時30分

(オートロック解除時間)

午後6時

(オートロック開始時間)

洋野町の休日に関する条例第1条に規定する休日

種市庁舎・大野庁舎

正面玄関

常時閉扉

職員通用口

常時閉扉(常時オートロック)

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洋野町庁舎管理規則

令和5年3月17日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)