○洋野町長の職務代理の設置に関する規程

令和5年1月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条の規定に基づき、町長が事故等で不在となる場合に設置する職務代理に関する事項を定め、事務執行を円滑に行うことを目的とする。

(職務代理者の設置)

第2条 町長の職務代理(以下「職務代理者」という。)は、町長からの指示があったとき、又は次の各号のいずれかに該当したときに置くものとする。

(1) 町長が傷病等で長期間の療養を必要とすることとなった場合において、町長自らその職務権限につき有効な意思決定をすることが明らかに困難であるとき。

(2) 町長が辞職したとき、又は解職されたとき。

(3) 町長が死亡したとき。

(4) その他町長が、自らの意思決定により、その職務を執行できない期間が長期にわたることが明らかに予見されるとき。

2 前項の規定により職務代理者を設置する場合において、町長が自ら設置することが困難であると認められるときは、副町長が職務代理者を設置するものとする。

(告示)

第3条 町長は、職務代理者を設置しようとするときは、職務代理者の職氏名及び設置の期間について告示するものとする。

(職務代理者の表記等)

第4条 職務代理者が置かれている期間に文書等に表記する職名は、洋野町長職務代理者とする。

2 職務代理者が置かれている期間に使用する公印は、洋野町公印規程(平成18年洋野町訓令第10号)第3条に定めるところによる。

3 第1項の規定にかかわらず、職務代理者は、感謝状、表彰状、祝辞等町長名をもって行うことが社会通念上適当と認めるものについては、町長の職名を表記することによってこれを行うことができる。

(文書等の修正)

第5条 職務代理期間において、町長の職名の表記がされている文書等(前条第3項に規定するものを除く。)をやむを得ず使用するときは、町長の職名を2本線で抹消し、職務代理者の職名を表記するものとする。

(文書等の読替措置)

第6条 前条の規定にかかわらず、既に町長の職名が刷り込まれている文書等で、修正することが容易でないと認められるものについては、これらの文書等の洋野町長を洋野町長職務代理者と読み替えて措置するものとする。

2 前項の規定により読替措置を行うときは、あらかじめその内容を告示するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和5年1月25日から施行する。

洋野町長の職務代理の設置に関する規程

令和5年1月25日 訓令第1号

(令和5年1月25日施行)