○洋野町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年1月25日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、洋野町出産・子育て応援給付金(出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。以下「給付金」という。)の支給に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発第1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業開始日)

第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年2月1日とする。

(給付金の支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者は、実施要綱に定める要件を満たすほか、申請日において、町に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(給付金の額及び支給方法)

第4条 給付金の支給額は次の各号に掲げるとおりとし、現金で支給する。

(1) 出産応援給付金は、支給対象者の妊娠1回につき5万円とする。

(2) 子育て応援給付金は、対象児童一人につき5万円とする。

(給付金の申請)

第5条 給付金の支給を受けよう受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の表の区分に応じ申請するものとし、町長が別に定める期間内に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

区分

提出書類

出産応援給付金

出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)

子育て応援給付金

子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)

(支給決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、洋野町出産・子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による支給を決定したときは、申請者に対し、速やかに給付金を支給するものとする。

(決定の取消し)

第7条 町長は、給付金の支給の決定があった者が、偽りその他の不正の手段により給付金の支給の決定を受けたときは、給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(給付金の返還)

第8条 前条の規定により給付金の支給の全部又は一部を取り消された者は、既に給付金の支給を受けているときは、町長の命ずるところにより給付金の全部又は一部を返還しなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日以後の出産に係る給付金について適用する。

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洋野町出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年1月25日 告示第9号

(令和5年2月1日施行)