○洋野町園芸作物活性化推進事業費補助金交付要綱
令和5年5月9日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、園芸作物の生産の活性化のため、規模拡大及び生産性向上等に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町園芸作物活性化推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6告示49・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす農業者とする。
(1) 町内に住所を有する個人、又は町内に主たる事業所を有する法人で、町内のほ場において、園芸作物の生産及び販売に取り組む者
(2) 町税の滞納がない者(個人の場合、同一世帯及び生計を一にする者を含む)
(令6告示49・一部改正)
(流用の禁止)
第4条 別表第1に掲げる経費は、区分相互間の経費の流用をしてはならない。
(申請の取下期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定を受けた日から起算して15日以内とする。
(補助金の額の確定)
第7条 町長は、規則第13条第1項の規定による書類の提出を受けた場合には、事業実績書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、当該事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の交付を受ける者(以下「事業実施主体」という。)に通知する。
(書類の整備等)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則(令和6年4月1日告示第49号)
洋野町遊休ハウス移設支援事業補助金交付要綱(平成29年洋野町告示第51号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係)
(令6告示49・全改)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率及び補助上限額 | |
区分 | 内容 | ||
1 推進品目生産支援事業 | 町が推進する園芸品目(以下「推進品目」という。)導入や規模拡大又は農作業の省力化や効率化等の取組に対する支援とし、推進品目は、町長が別に定める。 | 1 推進品目1a以上の導入又は規模拡大に要する資材購入経費とする。ただし、同一の推進品目に取り組む場合の補助金の交付対象となる期間は、作付け開始から起算して3年を上限とし、2年目以降は、前年から面積を拡大した分にかかる経費のみ対象とする。 (1) 生産用資材費(種苗、支柱、ネット、マルチ、肥料、土壌改良資材、堆肥、農薬等) 2 推進品目1a以上の導入、規模拡大又は省力化や効率化等の取組に要する次の機械・設備導入経費とする。ただし、1件あたりの事業費は50万円未満のものとする。 (1) 生産用機械導入費 (2) 設備導入費(潅水設備等) | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、事業実施主体1件につき50万円を上限額とする。 |
2 新規品目チャレンジ支援事業 | 町内で生産されていない品目又は推進品目に該当しない品目で「岩手県野菜生産振興計画」、「岩手県花き振興計画」において推進する品目(以下「新規品目等」という。)の新たな導入に対する支援とする。 | 新規品目等1a以上の導入に要する次の経費とする。ただし、同一の新規品目等の取組みに対する補助金の交付は、1回限りとし、(2)及び(3)の1件あたりの事業費は50万円未満のものとする。 (1) 生産用資材費(種苗、支柱、ネット、マルチ、肥料、土壌改良資材、堆肥、農薬等) (2) 生産用機械導入費 (3) 設備導入費(潅水設備等) | 補助対象経費の3分の1以内の額とし、事業実施主体1件つき10万円を上限額とする。 |
3 生産性向上対策事業 | 推進品目の生産性向上のため必要な資材等に対する支援とする。 | 補助対象事業のうち「1 推進品目生産支援事業」に該当しない取組で、推進品目の生産性向上のため必要な資材等(遮熱被覆資材、遮光被覆資材、保温被覆資材等)を導入する場合の経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、事業実施主体1件につき20万円を上限額とする。 |
4 中古パイプハウス有効活用事業 | 園芸作物生産用の中古パイプハウスの導入に対する支援とする。 | 園芸作物の生産に要する中古パイプハウス1a以上の導入に要する次の経費とする。ただし、中古パイプハウスの取得経費及び自家労賃は対象外とする。 (1) 撤去費 (2) 建設費 (3) 更新が必要な部材、ビニール等経費 | 補助対象経費の3分の1の額。ただし、事業実施主体1件につき1a当たり12万円を上限額とする。 |
5 新規就農者経営開始支援事業 | 認定新規就農者が青年等就農計画の達成のため要する経費を支援する。 | 青年等就農計画に記載した品目の導入又は規模拡大に要する次の資材等購入等経費とする。ただし、経営開始日が属する年度から起算して3年度目までを事業対象期間とし、(2)及び(3)の1件あたりの事業費は50万円未満のものとする。 (1) 生産用資材費(種苗、支柱、ネット、マルチ、肥料、土壌改良資材、堆肥、農薬等) (2) 生産用機械導入費 (3) 設備導入費(潅水施設等) (4) 中古パイプハウス導入費(※補助対象経費は補助対象事業のうち「4 中古パイプハウス有効活用事業」と同様とする。) (5) (1)~(4)に該当しない経費で新規で農業を開始するために必要と認められる経費 | 補助対象経費の(1)~(5)に定める経費について、経営開始初年度は補助対象経費の4分の3以内の額で150万円を上限額とし、経営開始2年度目は補助対象経費の2分の1以内の額で100万円を上限額とし、経営開始3年度目は補助対象経費の3分の1以内の額で65万円を上限額とする。 |
備考
1 補助金の額及び上限額は、区分ごとに、補助対象経費の総額に補助率を乗じた額により決定する。
2 補助対象事業のうち「5 新規就農者経営開始支援事業」を申請する者は、他の補助対象事業を申請することはできない。
3 補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
4 新規就農者経営開始支援事業を実施する認定新規就農者の補助額の適用は、青年等就農計画の計画期間の属する年度とする。
別表第2(第5条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 園芸作物活性化推進事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 園芸作物活性化推進事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 | ||||
規則第7条の規定による書類 | 補助金交付決定通知書 | 第5号 | ― | ― |
規則第13条第1項の規定による書類 | 園芸作物活性化推進事業費補助金請求(精算)書 | 第6号 | 1部 | 別に定める |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要と認める書類 |
(令6告示49・全改)