○洋野町在宅育児支援金支給要綱

令和5年5月31日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、在宅で育児を行う者に対して、在宅育児支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関して必要な事項を定め、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもを安心して産み育てることができる環境づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 洋野町内に住所を有し、生後8週間を経過し、満3歳未満の者をいう。

(2) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する保護者をいう。

(3) 保育所等 法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等及び法第59条の2に規定する届出が必要な施設をいう。

(支給要件)

第3条 支援金は、次に掲げる全ての要件を満たす者(以下「支給対象者」)に支給する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 対象児童の保護者で、町内に住所を有すること。

(2) 保育所等を利用せずに、在宅で育児を行っている者であること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない者。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、対象児童1人につき月額10,000円とする。

2 前項にかかわらず、支給対象者又はその配偶者が育児休業給付金(公務員にあっては、育児休業手当金)を受給している期間は支援金を支給しないものとする。

(支給の申請)

第5条 支給対象者が、支援金の支給を受けようとするとき及び対象児童が増えたときは、洋野町在宅育児支援金支給(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支援金を支給することが適当であると認めたときは、支給を決定し、洋野町在宅育児支援金支給(変更)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の支給)

第7条 支援金は、支給対象者が第5条の規定による支給の申請をした日の属する月の翌月から対象児童の満3歳の誕生日が属する月まで支給するものとする。

2 町長は、前条の規定により支給の決定を受けた支給対象者に対し、10月(4月から9月までの分)及び3月(10月から3月までの分)に支援金を支給するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、随時に支給できるものとする。

3 町長は、支給対象者が災害その他のやむを得ない理由により支給の申請ができなかったものと認めた場合は、支給要件を満たした日に第5条の規定による申請があったものとみなす。

(受給資格の喪失)

第8条 第6条の規定により支給の決定を受けた者が、第3条に規定する支給要件を満たさなくなったときは、洋野町在宅育児支援金受給資格喪失届(様式第3号)により遅延なく申し出るものとする。

2 町長は、前項の場合において、支給要件を満たさなくなった日の属する月の翌月から支援金の支給を停止するものとし、その旨を洋野町在宅育児支援金支給決定取消通知書(様式第4号)により、速やかに通知するものとする。

(支給金の返還)

第9条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、支援金の支給の決定を取り消し、既に支給した支援金の返還を求めることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から適用する。

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洋野町在宅育児支援金支給要綱

令和5年5月31日 告示第64号

(令和5年5月31日施行)