○洋野町保育所等副食費補助金交付要綱

令和5年5月31日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所等の利用にあたり保護者が負担する費用の軽減を図るための事業に要する経費に対し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定するこども園、幼稚園又は保育所をいう。

(2) 1号認定子ども 法第19条第1号に規定する者をいう。

(3) 2号認定子ども 法第19条第2号に規定する者をいう。

(補助金の対象者及び経費)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する1号認定子ども又は2号認定子どもが利用する教育・保育施設とする。

2 補助金の対象となる経費は、町内に住所を有する1号認定子ども又は2号認定子どもに係る副食費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定める額とする。

(1) 1号認定子どもに係る副食費の場合は、次のからまでに掲げる額を合算した額とする。

 教育・保育施設が定める1人あたりの副食費の額にその月の初日の1号認定子ども(月の途中で退所したものを除く。)の数を乗じた額

 月の途中で入所した1号認定子どもに係る教育・保育施設が定める副食費の額

 月の途中で退所した1号認定子どもに係る教育・保育施設が定める副食費の額

(2) 2号認定子どもに係る副食費の場合は、次のからまでに掲げる額を合算した額とする。

 保育所等が定める1人あたりの副食費の額にその月の初日の2号認定子ども(月の途中で退所したものを除く。)の数を乗じた額

 月の途中で入所した2号認定子どもに係る教育・保育施設が定める副食費の額

 月の途中で退所した2号認定子どもに係る教育・保育施設が定める副食費の額

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が定める期日までに保育所等副食費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その旨を保育所等副食費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定にあたって、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 第4条に定める補助金額の範囲において、町内に住所を有する1号認定子ども及び2号認定子どもに係る副食費を徴収しないこと

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件

(変更又は中止の承認)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の交付に係る申請の内容に変更があったときは保育所等副食費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該変更の可否を決定し、その旨を保育所等副食費補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(前金払)

第8条 補助金の前金払を請求しようとするときは、保育所等副食費補助金前金払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、町長が定める期日までに、保育所等副食費補助金請求書(様式第6号)及び保育所等副食費補助金実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告があったときは、その内容を審査したうえで、補助金の額を確定し、その旨を保育所等副食費補助金確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和5年4月1日から適用する。

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洋野町保育所等副食費補助金交付要綱

令和5年5月31日 告示第65号

(令和5年5月31日施行)