○洋野町バス事業者運行支援交付金交付要綱
令和5年6月1日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響による利用者の減少に加え、燃料費高騰により運行経費が増加するなか、感染防止対策等を講じながら地域公共交通の維持・確保を図っている乗合バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を行う者をいう。以下同じ。)の今後の事業継続を支援し、安全かつ安定した運行の維持・確保を図ることを目的とし、予算の範囲内で、この告示により交付金を交付するものである。
(対象事業者)
第2条 この交付金の対象となる者(以下「対象事業者」という。)は、次のいずれにも該当するバス事業者とする。
(2) 洋野町内で乗合バスを運行していること。
(3) 交付金の交付日以降も事業を継続する意思を有していること。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、対象事業者が保有し、洋野町内で運行する車両1台当たり20万円に、第2項の規定による車両数を乗じた金額とする。
2 対象となる車両数は、申請日において国土交通省東北運輸局岩手運輸支局に一般旅客自動車運送事業の用に供する車両として登録されている車両のうち、次に掲げる車両を除いた数とする。
(1) 貸切事業に供する車両
(2) 町から運行の委託等を受けており、当該運行の用に限り使用する車両
(3) 町からの補助金により運行経費の赤字分を補填されている路線の車両
(交付金の申請)
第4条 対象事業者は、交付金の交付を申請しようとするときは、別表に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(交付金の決定及び交付)
第5条 町長は、申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付金の交付を決定し、バス事業者運行支援交付金交付決定通知書(様式第4号)により対象事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定をした後、速やかに対象事業者に対し、交付金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び交付金の返還)
第6条 町長は、対象事業者が偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたと認めたときは、交付金の交付の決定を取り消し、期限を定めて、その返還を命じることができる。
(立入検査等)
第7条 町長は、交付金の交付を受けた者に対し、この告示に定める目的の範囲において報告を求め、又は職員に立ち入り検査をさせることができる。
(書類の整備等)
第8条 対象事業者は、交付金の経理を明らかにした書類を整備し、当該交付金事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(その他)
第10条 町長は、対象事業者に対し、この告示に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
附則
この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示によりなされた手続きその他の行為については同日後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)