○洋野町社会福祉施設原油価格・物価高騰対策特別支援金支給要綱
令和5年6月1日
告示第70号
(支給)
第1条 この告示は、原油価格・物価高騰による社会福祉施設の負担の軽減を図り、適切で質の高いサービスの安定的な提供を維持するため、洋野町社会福祉施設原油価格・物価高騰対策特別支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支援金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(2) 基準日において、事業の実態(事業を実施している)があること。
(3) 申請日において、事業継続の意思があること。
(4) 町税を滞納していないこと。
(5) 洋野町暴力団排除条例(平成27年洋野町条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者が開設、運営又は出資する事業所等でないこと。
(支援金の申請)
第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、洋野町社会福祉施設原油価格・物価高騰対策特別支援金申請書兼請求書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(支援金の支給)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対し支援金を支給する。
(支給決定の取り消し及び返還)
第6条 町長は、支給の決定を受けた申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の支給決定を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(延滞金)
第7条 支援金の支給を受けた者が前条の規定により支援金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から起算して納付の日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
別表第1(第2条関係) 介護サービス
区分 | サービス種別 | 支給額 | |
入所系 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護 | 介護保険法又は老人福祉法の規定に基づき開設している入所系施設 | (定員30人以上) 1施設当たり500,000円 (定員29人以下) 1施設当たり250,000円 |
通所系 | 通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護 | 介護保険法の規定に基づき開設している通所系事業所 | 1事業所当たり150,000円 |
訪問・相談系 | 訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援 | 介護保険法の規定に基づき開設している訪問・相談系事業所 | 1事業所当たり50,000円 |
別表第2(第2条関係) 障害福祉サービス
区分 | サービス種別 | 支給額 | |
入所系 | 共同生活援助事業所 | 障害者総合支援法又は児童福祉法の規定に基づき開設している入所系施設 | 1施設当たり100,000円 |
通所系 | 生活介護、就労継続支援、日中一時支援事業、放課後等デイサービス、地域生活支援事業 | 障害者総合支援法又は児童福祉法の規定に基づき開設している通所系施設 | 1事業所当たり150,000円 |
訪問・相談系 | 居宅介護、計画相談支援、障害児相談支援 | 障害者総合支援法又は児童福祉法の規定に基づき開設している訪問・相談系事業所 | 1事業所当たり50,000円 |
別表第3(第2条関係) 児童福祉サービス
区分 | サービス種別 | 支給額 | |
通所系 | 認可保育所、幼保連携型認定こども園 | 子ども・子育て支援法の規定に基づき設置している教育・保育施設 | 1施設当たり250,000円 |