○洋野町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
令和5年6月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、食費等の物価高騰の影響を受け特に損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 洋野町(以下「町」という。)は、この告示に定めるところにより、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「本給付金」という。)を、次の各号に該当する者(以下「支給対象者」という。)に支給する。
(1) 洋野町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱(令和4年洋野町告示第101号。以下「令和4年度給付金実施要綱」という。)に基づいて令和4年度に支給された給付金(以下「令和4年度給付金」という。)の支給対象者であった者(以下、「令和4年度給付金支給対象者」という。)
(2) 令和4年度給付金支給対象者以外で、第3条第2項から第5項までに規定する対象児童(本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、令和5年1月以降の家計が急変し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和5年1月から令和6年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が課されていない水準に相当する額以下である者をいう。)
令和4年度給付金を受給した者(以下「令和4年度給付金受給者」という。)のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条第1項に規定する児童手当等受給・非課税者 | 令和4年4月1日以後に死亡した場合 |
令和4年度給付金受給者のうち、令和4年度給付金実施要綱第2条第1項に規定する新規児童手当等受給・非課税者 | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
上記以外のその他の支給対象者 | 申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合 |
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(本給付金の支給額等)
第3条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。
2 本給付金の対象児童は、次のいずれかに該当する者で、日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限るものとする。
(1) 平成17年4月2日(特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定による特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の支給額の算定の基礎となっている者にあっては、平成15年4月2日)から、令和6年2月29日までの間に出生した児童
(2) 令和4年度給付金の支給額の算定の基礎となっている者にあっては、平成16年4月2日(特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者にあっては、平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童
3 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は本給付金の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。
4 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合の、当該児童は、児童手当受給者(令和4年度給付金実施要綱第2条第1項第1号アに規定する児童手当受給者をいう。以下同じ。)に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者(令和4年度給付金実施要綱第2条第1項第1号イに規定する特別児童扶養手当受給者をいう。以下同じ。)に係る対象児童から除かれるものとする。
5 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合の、当該児童は、新規児童手当受給者(令和4年度給付金実施要綱第2条第1項第1号ウに規定する新規児童手当受給者をいう。以下同じ。)に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者(令和4年度給付金実施要綱第2条第1項第1号エに規定する新規特別児童扶養手当受給者をいう。以下同じ。)に係る対象児童から除かれるものとする。
令和4年度給付金支給対象者 | 令和4年度給付金に係る支給事務(令和4年度給付金実施要綱第5条第1項に規定する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(以下「給付金受給拒否の届出書」という。)の受理を含む。)を行った場合 |
上記以外のその他の支給対象者 | 申請時点で町に居住する場合 |
(申請不要の支給の方式)
第5条 町長は、令和4年度給付金支給対象者(給付金受給拒否の届出書の届出があった者を含む。)に対し、本給付金の支給の申込みを行い、受給の意向を確認したうえで、本給付金の支給を決定する。
2 支給対象者は、本給付金の支給を希望しない場合は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書(様式第1号)により届出を行うものとする。
(1) 令和4年度給付金支給口座振込方式 令和4年度給付金振込時に指定していた支給口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給対象者が町に低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)を提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(申請による支給に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 申請による本給付金の支給に係る町の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日(令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和6年3月15日)までとする。
(申請による支給の方式)
第7条 申請により本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「本給付金申請書」という。)により申請を行わなければならない。
(1) 郵送申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が本給付金申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が本給付金申請書を郵送又は町の窓口に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 町長は、第1項の規定による申請の提出を受けたときは、公的身分証明書の写し等を提出又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第8条 代理により第7条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(本給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び本給付金の支給対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 町長が第5条第1項の規定による支給決定を行った後、町が把握する令和4年度給付金の振込時における指定口座(支給決定までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座)に本給付金の支給手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により支給決定を行った日の90日後までに完了できない場合は、本件契約は解除されるものとする。
3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、本給付金申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等を行ったにもかかわらず、補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給決定を行った日の90日後までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合には、本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。