○洋野町議会全員協議会規程
令和5年3月31日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、洋野町議会会議規則(平成18年洋野町議会規則第1号)第127条第3項の規定に基づき、洋野町議会全員協議会(以下「全員協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 全員協議会は、議長が事件を示して招集する。
2 全員協議会は、議員の定数の半数以上の議員から協議又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、議長が招集しなければならない。
(議長の職務)
第3条 議長は、全員協議会の会議を整理し、秩序を保持する。
2 議長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
3 議長及び副議長にともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(定足数)
第4条 全員協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
(意思決定)
第5条 全員協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行い、出席議員の過半数の同意を得なければならない。
(説明のための出席)
第6条 全員協議会において必要があるときは、議長が町長及びその他関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は質疑することができる。
(除斥)
第7条 議長は、全員協議会の意思決定に基づいて、協議又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退席させることができる。
(傍聴の取扱い)
第8条 全員協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第9条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印し、保管しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が全員協議会に諮って定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。