○洋野町におけるスポーツの在り方検討会設置要綱

令和5年5月29日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 洋野町内の中学校部活動の地域移行に向けて、今後の部活動の在り方について検討するとともに、部活動に代り得る質の高い活動の機会を確保できる十分な体制を整えるための計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、必要な事項を審議するため、洋野町におけるスポーツの在り方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 部活動及びスポーツの在り方についての検討に関すること。

(2) 部活動に代わり得る活動の機会についての検討に関すること。

(3) 計画の策定に関すること。

(4) 部活動数の適正化についての検討に関すること。

(組織)

第3条 検討会は委員15人以内をもって組織する。

2 検討会の構成員は、教育関係者及びスポーツ団体関係者等の中から教育長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。

2 委員に欠員が生じた場合、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討会に委員長及び副委員長をおく。

2 委員長は、教育長とし、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会は、必要に応じて教育長が招集する。

2 委員長は、所掌事務の遂行にあたって必要があると認められる場合には、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、教育委員会事務局総務学校課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

洋野町におけるスポーツの在り方検討会設置要綱

令和5年5月29日 教育委員会告示第1号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会体育
沿革情報
令和5年5月29日 教育委員会告示第1号