○洋野町いじめ問題調査委員会設置要綱

令和5年6月27日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)に基づき洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に設置する洋野町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 調査委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 重大事態に係る事実関係の調査に関すること。

(2) 重大事態の発生防止に係る提言等を行うこと。

(組織)

第3条 調査委員会は、学校においていじめによる重大事態が発生した場合に、必要に応じて設置するものとし、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、弁護士、医師、学識経験者、心理若しくは福祉の専門的知識及び経験を有する者その他教育委員会が必要と認める者のうちから、調査委員会の設置に先立ち、あらかじめ教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に規定する所掌事務が終了するまでとする。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 調査委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調査委員会は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、初回の調査委員会は、教育委員会教育長が招集する。

2 調査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 調査委員会の会議は、原則として非公開とする。

5 委員が調査対象となるいじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有する場合は、その議事に参与することができない。

(調査)

第7条 調査委員会は、調査のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告書)

第9条 調査委員会は、第2条の所掌事務に関し、その報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(庶務)

第10条 調査委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

洋野町いじめ問題調査委員会設置要綱

令和5年6月27日 教育委員会告示第2号

(令和5年7月1日施行)