○洋野町保有死者情報取扱規則
令和5年10月20日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、実施機関が保有する死者情報の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施機関 洋野町情報公開条例(平成18年洋野町条例第14号。以下「情報公開条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関をいう。
(2) 死者情報 死者に関する情報(当該情報が同時に生存する個人に関する情報である場合を除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項により特定の死者を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の死者を識別することができることとなるものを含む。)
イ 死者の個人識別符号が含まれるもの
(3) 保有死者情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した死者情報であって、情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書に記録されたものをいう。
(保有死者情報の取扱い)
第3条 実施機関は、遺族の権利利益を侵害しないよう慎重に保有死者情報を取り扱うものとする。
(保有死者情報の開示対象)
第4条 次の各号に掲げる者(以下「遺族等」という。)は、この規則に定めるところにより、保有死者情報の開示を請求することができる。
(1) 当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、当該死者の死亡の当時事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子又は父母
(2) 当該死者の2親等の血族である者(前号に掲げる者がいない場合に限る。)
(3) 当該死者の相続人である者(前2号に掲げる者を除く。)
(4) 前3号に掲げる者のほか、保有死者情報の開示を請求することについて、町長が相当の理由があると認める者
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は委任による代理人(以下「代理人」という。)は、遺族等に代わって開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第5条 開示請求をしようとする遺族等若しくは代理人(以下「開示請求者」という。)は、実施機関に対し、保有死者情報開示請求書(別記様式)を提出するものとする。
2 開示請求者は、次の各号に掲げる書類を提出し、又は提示しなければならない。
(1) 本人確認のための書類
(2) 自己が第3条に規定する遺族等若しくは代理人であることを証明するための書類
(保有死者情報の部分開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る保有死者情報に不開示情報が含まれている場合において、当該不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示するものとする。
(裁量的開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、遺族等の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該保有死者情報を開示することができる。
(存否応答拒否)
第9条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る保有死者情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該保有死者情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(1) 保有死者情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有死者情報開示決定通知書
(2) 保有死者情報の全部を開示しない旨の決定 保有死者情報不開示決定通知書
2 実施機関は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る保有死者情報に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
3 第1項の開示決定等の期限は、情報公開条例第12条及び第13条の規定を準用する。
(開示の方法等)
第11条 保有死者情報の開示の方法は、洋野町個人情報の保護に関する法律等施行細則(以下「施行細則」という。)第9条第1項から第4項までの規定を準用する。
(費用負担)
第12条 開示請求に係る保有死者情報の写し等の作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。この場合において、当該費用は、施行細則第10条の規定を準用する。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。