○洋野町デジタルトランスフォーメーション推進本部設置要綱

令和5年10月10日

訓令第17号

(設置)

第1条 洋野町におけるデジタル化に係る施策を総合的かつ計画的に推進するため、洋野町デジタルトランスフォーメーション推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) デジタル化に係る基本的、総合的な施策の推進に関すること。

(2) デジタル化に係る施策の総合調整に関すること。

(3) その他、デジタル化の推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副町長をもって充てる。

3 本部員は、総務課長、企画課長、税務課長、町民生活課長、福祉課長、総合サービス課長、健康増進課長、総務学校課長をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(推進員の設置)

第5条 本部長は専門の事項を調査し、及び取組を推進するため、推進員を置く。

2 推進員は、本部員が所属課の職員から1人以上を選出するものとする。

3 推進員は、第2条に掲げる所掌事項の具体的取組の推進に関し、所属課における総合調整、所属課内への周知、取りまとめ等を担い、必要に応じ他の部署との連携を図るものとする。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

洋野町デジタルトランスフォーメーション推進本部設置要綱

令和5年10月10日 訓令第17号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年10月10日 訓令第17号