○久慈地域「水産物」販売拡大プロモーション事業費補助金交付要綱
令和5年7月3日
告示第76号
(目的)
第1条 この告示は、道の駅「いわて北三陸」の開業により、地域内外から多数の集客が見込まれることから、久慈地域「海の幸」PR協議会(以下「補助事業者」という。)が久慈地域の水産物の知名度向上を図ることを目的として実施する販売促進やPR活動等に要する経費に対し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象経費及び補助額)
第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助金の額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助額 |
補助事業者が久慈地域の水産物の知名度向上を図ることを目的として販売促進やPR活動等の取り組みに要する経費。 | 補助対象経費の3分の2以内の額(千円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額) |
(軽微な変更の範囲)
第3条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、経費の配分又は補助対象経費の30パーセント未満の増減とする。
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定のあった日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第5条 町長が必要と認めたときは、補助金を前金払することができる。
(書類の整備等)
第6条 補助事業者は、この補助金に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 町長は、予算の適正執行に資するため、補助事業者に対して必要な報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(消費税等仕入控除税額の扱い)
第7条 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)が明らかでないため、消費税等相当額を含めて申請した場合には、次の条件に従わなければならない。
(1) 補助事業者は、補助金請求を行うに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して請求しなければならない。
(2) 補助事業者は、補助金の交付を受けた後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前号により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和5年4月1日から適用する。
別表
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 久慈地域「水産物」販売拡大プロモーション事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 その他、補助事業の内容及び経費等がわかる書類等 | 任意様式 | |||
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 久慈地域「水産物」販売拡大プロモーション事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第6号 | 1部 | 別に定める |
1 事業変更(中止、廃止)計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 その他、変更(中止、廃止)に係る理由及び経費等が分かる書類等 | 任意様式 | |||
規則第13条第1項の規定による書類 | 久慈地域「水産物」販売拡大プロモーション事業費補助金請求(精算)書 | 第3号 | 1部 | 別に定める |
1 久慈地域「水産物」販売拡大プロモーション事業実績書 | 第4号 | 1部 | ||
2 その他、補助事業の内容がわかる書類、写真、請求書の写し等 | 任意様式 | |||
第5条の規定による書類 | 久慈地域「水産物」販売拡大プロモーション事業費補助金前金払請求書 | 第5号 | 1部 | 別に定める |
1 その他、前金払に係る経費等がわかる書類等 | 任意様式 | |||
第7条第2号の規定による書類 | 消費税等仕入控除税額の確定について(報告) | 第7号及び任意様式 | 1部 | 別に定める |