○洋野町農産物加工施設運営給付金交付要綱
令和5年7月25日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、長期化する新型コロナウイルス感染症及び原油価格や電気、ガス料金を含む物価高騰の影響を受け、厳しい経営状況にある町内の農産物加工施設(以下「加工施設」という。)の事業継続を図ることを目的として、予算の範囲内で、洋野町農産物加工施設運営給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の交付対象者)
第2条 給付金の交付対象者は、洋野町農林水産物処理加工施設条例(平成18年洋野町条例第123号)第2条に規定する加工施設の運営をする指定管理者(以下「事業者」という。)で、給付金の交付決定後も当該事業を継続する事業者とする。
(給付金の額)
第3条 給付金の額は、令和4年度の電気、ガス及び灯油料金の合計額(以下「光熱費」という。)から、光熱費を1.141で除した額を差し引いて得た額(千円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。
(給付金の申請)
第4条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、洋野町農産物加工施設運営給付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(給付金の取消し)
第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 第4条の規定による申請に虚偽又は不正が認められたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、給付金を交付することが適さないと町長が特に認めたとき。
(延滞金)
第8条 交付決定者は、前条の規定により給付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から起算して納付の日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(報告及び検査)
第9条 町長は、第4条の規定による申請の内容が適切かどうかを確認するため、交付決定者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示によりなされた手続きその他の行為については同日後も、なおその効力を有する。