○洋野町園芸作物出荷資材価格高騰対策交付金交付要綱
令和5年10月3日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、長期化する新型コロナウイルス感染症及び国際情勢の影響による資材価格の上昇等により、農業経営に大きな影響を受けている農業者を支援するため、農業者が農産物を出荷し、又は販売する際に使用する消耗用資材の購入経費について、予算の範囲内で洋野町園芸作物出荷資材価格高騰対策交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する個人又は主たる事業所若しくは事務所を有する法人で、令和4年分又は直近の事業年度において、農業収入が30万円以上であること。
(2) 令和4年中に野菜、花き、果樹及び菌床椎茸(以下「園芸作物」という。)の生産及び販売を目的として農業を営み、かつ、令和5年以後も農業経営を継続するものであること。
(3) 町税の滞納がないこと。
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、次の各号のうちいずれか低い額とする。
(1) 令和5年1月1日から令和5年12月31日までの間において出荷用資材又は販売用資材(以下「出荷資材」という。)を購入した費用から消費税額及び地方消費税額相当額を除いた額(以下「交付対象経費」という。)に10分の2を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、交付対象経費が5万円未満である場合は交付金の対象外とする。
(2) 別表に掲げる交付金額以内の額
(交付金の交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、洋野町園芸作物出荷資材価格高騰対策交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。
(交付決定の取消)
第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠くことが判明したとき。
(2) 交付金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付金を交付することが適さないと町長が特に認めたとき。
(延滞金)
第8条 交付決定者は、前条の規定により交付金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から起算して納付の日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、当該納付額を控除した額)に年10.95パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を町に納付しなければならない。
(報告及び検査)
第9条 町長は、第4条の規定による申請の内容を確認するため、交付決定者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示によりなされた手続その他の行為については同日後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
交付対象経費 | 交付金額 |
50,000円~100,000円 | 15,000円 |
100,001円~200,000円 | 30,000円 |
200,001円~400,000円 | 60,000円 |
400,001円~600,000円 | 100,000円 |
600,001円~800,000円 | 140,000円 |
800,001円~1,000,000円 | 180,000円 |
1,000,001円以上 | 250,000円 |