○洋野町学校給食費補助金交付要綱
令和5年12月19日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、コロナ禍におけるエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響による保護者の経済的負担を軽減するとともに、子育て世代の支援を図るため、保護者が負担する学校給食に要する費用(以下「学校給食費」という。)を、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において、保護者とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条の保護者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 洋野町外の小学校及び中学校に在籍する児童生徒の保護者で、洋野町に住所を有している者
(2) 特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童生徒の保護者で、洋野町に住所を有している者
(3) その他町長が特に補助することが適当と認めた児童生徒の保護者
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けている保護者については、補助金を交付しない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する保護者が負担する学校給食費の額で、教育委員会が別に定める額とする。
2 在籍する学校で学校給食を実施していない場合の補助金の額は、教育委員会が別に定める額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の負担において、学校給食費の一部について、給付等を受けた場合は、補助金の額から当該給付に相当する額を控除した額を交付するものとする。ただし、全額給付を受けている場合は、交付しない。
(1) 学校給食費の額を証する書類又は学校において昼食を必要とした日数を証する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき、この告示に定められた義務を履行しないとき、その他補助金の交付に関し町長の指示に従わないときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(効力)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示によりなされた手続きその他の行為については同日後も、なおその効力を有する。