○洋野町共同学校事務室要綱
令和5年12月28日
教育委員会訓令第6号
洋野町立小中学校事務共同実施要綱(平成19年洋野町教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、洋野町立小中学校管理運営規則(平成18年洋野町教育委員会規則第18号。以下、「規則」という。)第32条の2の規定に基づき、共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 共同学校事務室は、構成校の学校事務業務を共同で実施することにより、事務機能の強化及び事務処理体制の確立を図るとともに事務職員個々の資質の向上と、その成果によって教育及び学校運営の向上に寄与することを目的とする。
(共同学校事務室の名称)
第3条 共同学校事務室の名称を洋野町共同学校事務室とする。
(共同学校事務室の業務)
第4条 共同学校事務室の業務は、次のとおりとする。
(1) 教育長の権限に属する事務の委任に関する規程(平成18年洋野町教育委員会訓令第15号)第2条第1号及び第2号に規定する事務に関すること。
(2) 規則第32条の2第5項及び第6項に規定する事務に関すること。
(3) 共同学校事務室において行うことが適当と認められる事務。
ア 各種照会、調査の報告に関すること
イ 情報管理に関すること
ウ 教職員の福利厚生に関すること
エ 教職員の各種証明に関すること
オ 学校事務運営に関すること
カ 学校間及び事務職員の相互支援に関すること
キ コンプライアンスに関すること
ク その他学校運営の支援及び学校教育の充実のため、共同学校事務室で行うことが適当と認められる業務
(共同学校事務室の組織)
第5条 共同学校事務室に室長、副室長及び室員(以下「構成員」という。)を置く。
2 構成員は、所掌する学校の事務担当者の中から教育長が任命する。この場合において当該共同学校事務室組織に主幹又は事務長が配置されている場合は、主幹又は事務長をもって室長に充てるものとする。
3 室長は、共同学校事務室の所管する室務をつかさどり、組織を総括するとともに副室長及び室員を指導する。
4 副室長は、室長を補佐し、室長に事故あるときはその職務を代理する。
(運営計画書等)
第6条 室長は、共同学校事務室実施計画書(任意様式)及び参集計画書(様式第1号)を作成し、教育長の承認を得て、所掌する学校の校長へ通知する。
2 室長は、組織等重要な変更を要する必要がある場合は、教育長の了承を得る。
(参集日)
第7条 共同学校事務室は、原則として月2回程度参集して業務を行うものとする。
2 室長は、参集日ごとに共同学校事務室業務報告書(様式第2号)を作成し、所掌する学校の校長に対し報告するものとする。
(共同学校事務室内の各事務担当者の選任)
第8条 事務を分担して処理することにより効率化を図るため、共同学校事務室内に業務内容等に応じた担当者を置くものとし、構成員の協議により室長が選任する。
2 室長は、各事務担当者が選任されたときは、様式第3号により総務学校課長、事務を所掌する学校の校長及び県北教育事務所長に対し報告するものとする。
(室長の専決事項)
第9条 共同学校事務室の室長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 共同学校事務室の分掌に関すること
(2) 共同学校事務室において業務を行う場合の服務監督に関すること
(3) 前2号に掲げるもののほか、共同学校事務室運営に係る軽易な事項に関すること
(服務)
第10条 構成員が共同学校事務室業務のため所属校を離れる場合は、所属校の校長の命令による出張として取り扱うものとする。
2 共同学校事務室における業務については、地方公務員法第34条の規定する守秘義務を遵守するとともに行政文書及び個人情報の適切な取り扱いに努めなければならない。
(行政文書の管理)
第11条 共同学校事務室業務のため行政文書を校外に持ち出すときは、当該校の校長の許可を得なければならない。
(共同学校事務室推進協議会の設置)
第12条 共同学校事務室の円滑な業務遂行と学校運営において果たすべき役割等を検討、支援するため、洋野町共同学校事務室推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の組織)
第13条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、教育長が委嘱する。
ア 総務学校課長
イ 校長及び副校長
ウ 共同学校事務室の室長及び副室長
(協議会委員の任期)
第14条 協議会委員の任期は、委嘱された任期内とする。
(協議会の会長及び副会長)
第15条 協議会に会長及び副会長を置き、教育長が委嘱する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は、欠けたときその職務を代理する。
(協議会の運営)
第16条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、次の事項について協議する。
(1) 共同学校事務室による事務の効率化に関すること
(2) 共同学校事務室による学校の管理運営の支援に関すること
(3) 共同学校事務室の運営に関すること
(庶務)
第17条 協議会の庶務は、総務学校課において処理する。
(補則)
第18条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。