○洋野町運動習慣づくり推進員設置要綱

令和5年7月31日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 洋野町民がいきいきとした活力ある日常を過ごせるよう、全世代の運動習慣の定着と推進に取り組むため、洋野町運動習慣づくり推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(推進員)

第2条 推進員の定数は、30人以内とする。

2 推進員は、町内に居住し、住民の運動習慣の定着を図るための指導力を有する者とし、教育委員会が委嘱する。

3 推進員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員の委嘱を解くことができる。

(職務)

第3条 推進員は、住民の運動習慣の定着を図るため、次の職務を行う。

(1) 運動習慣づくりの普及推進活動を行うこと。

(2) 住民に対し運動習慣の重要性について理解を深めさせること。

(3) 住民とともにスポーツ活動を行い、運動習慣の定着を図ること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、住民の運動習慣定着を図るための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により推進員が分担する地域又は事項は、教育長が別に定める。

(服務)

第4条 推進員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 推進員は、この職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 推進員は、この職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第5条 推進員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(謝金)

第6条 運動習慣の定着を図るための活動をした推進員に対し、予算の範囲内で謝金を支払うものとする。

2 前項の規定に係る謝礼は、四半期毎に支払うものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

洋野町運動習慣づくり推進員設置要綱

令和5年7月31日 教育委員会告示第3号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会体育
沿革情報
令和5年7月31日 教育委員会告示第3号