○洋野町タブレット端末運用に関する要綱

令和6年2月16日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、洋野町における情報通信及び文書共有システム用のタブレット端末(以下「タブレット端末」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(タブレット端末の使用者)

第2条 タブレット端末の使用者は、町長が許可した者(以下「使用者」という。)とする。

(タブレット端末の返却)

第3条 使用者は、前条の規定に基づく使用者に該当しなくなったときは、速やかに使用者固有のデータを消去し、タブレット端末を町長に返却しなければならない。

(タブレット端末の管理等)

第4条 タブレット端末は町に帰属するものとし、総務課において管理する。

2 総務課長はユーザー一覧を整備し、タブレット端末を適正に管理しなければならない。

3 使用者は、公務に必要な範囲内に限り、タブレット端末を使用するものとする。

4 使用者は、タブレット端末の使用に際し、善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。

5 使用者は、タブレット端末の使用にあたっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正利用されないようにしなければならない。

6 使用者は、故意、過失又は通常の使用以外によりタブレット端末を破損、故障又は紛失し、第三者に損害を与えた場合又は有償の措置が必要となった場合は、自己の費用をもってこれを補填し、又は修理しなければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、タブレット端末の使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) タブレット端末を他人に貸与又は譲渡しないこと。ただし、使用者が所属する課等の職員への貸与は、この限りではない。

(2) 情報の受信及び発信は使用者の責任において行い、個人情報及び公開されていない情報を外部に漏らさないこと。

(3) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等を防止すること。

(4) 個人情報の漏えい若しくはコンピュータウイルスの感染があったとき又はそのおそれがあるときは、速やかに実情を把握するとともに、町長に報告し、必要な措置を講じること。

(禁止事項)

第6条 使用者は、タブレット端末を使用するときは、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) タブレット端末の改造、交換及び動作環境を変更すること。

(2) 指定されたオペレーティングシステム及び会議システムを削除すること。

(3) 指定されていないアプリケーションソフトウェアをインストールすること。

(4) 公的アカウント以外を使用すること。

(5) 公務に関係のない動画等を視聴すること。

(6) 国外でデータ通信を使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、他者の迷惑になる行為を行うこと。

(会議中の禁止事項)

第7条 使用者は、会議中のタブレット端末の使用にあたっては、次の各号に掲げる事項を禁止するものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 音声や操作音を発すること。

(2) 会議の写真、映像等の撮影、録音を行うこと。

(3) 審議又は審議中の情報を外部へ発信すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、目的外の使用を行うこと。

(違反行為に対する措置)

第8条 町長は、使用者が前3条の規定に違反したときは、当該使用者に注意を与えるものとする。

2 町長は、前項の規定による注意を再度行っても違反が改められないときは、当該使用者へのタブレット端末の使用を中止させ、返還させることができる。

(会議等におけるタブレット端末の活用)

第9条 タブレット端末は、次の各号に掲げる会議等において活用するものとする。

(1) 町議会定例会及び臨時会

(2) 課長等会議

(3) 前2号のほか、タブレット端末の活用が可能と見込まれる会議等

2 前項の会議等ほか、タブレット端末の活用が可能と見込まれる公務については、可能な限りタブレット端末の活用を推進するものとする。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

洋野町タブレット端末運用に関する要綱

令和6年2月16日 訓令第5号

(令和6年3月1日施行)