○洋野町人口減少対策本部設置要綱

令和6年4月30日

訓令第8号

(設置)

第1条 人口減少や少子高齢化が急速に進む中、関係施策に全庁一体となって取り組み、持続可能なまちづくりを推進するため、洋野町人口減少対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 人口減少対策に係る情報共有に関すること。

(2) 人口減少対策の研究及び立案に関すること。

(3) 人口減少対策の全庁的な推進に関すること。

(4) 人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定に関すること。

(5) その他人口減少対策及び地方創生に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、教育長及び課長等をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、会議の議長となる。

2 本部長は、必要に応じて、本部員以外の者の出席を求め、その意見等を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 本部に、特定の事項を調査検討するため、必要に応じて、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の設置、構成、運営等については、本部長が別に定める。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、特定政策推進室において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年5月1日から施行する。

(洋野町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱の廃止)

2 洋野町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱(平成27年洋野町訓令第1号)は、廃止する。

洋野町人口減少対策本部設置要綱

令和6年4月30日 訓令第8号

(令和6年5月1日施行)