○洋野町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

令和6年1月15日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児の補聴器を購入する費用の一部を助成することにより、言語の獲得及びコミュニケーションの向上を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象児)

第2条 助成の対象となる者は、次の要件を全て満たす18歳未満の児童(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者又は30デシベル未満であって医師が補聴器装用の必要を認めたもの

2 前項の規定にかかわらず、助成対象児の保護者又はその属する世帯の構成員のいずれかの者について、助成金の交付申請を行う月の属する年度分(4月から6月までの間にあっては、前年度分)における町民税所得割の額が46万円以上である場合は、助成対象児としない。

(助成金の算定基礎)

第3条 助成金の算定基礎となる額は、助成対象児が新たに補聴器を購入する経費、耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は補聴器の修理に要する経費(以下「購入費等」という。)として町長が必要と認める額又は別表の1台当たりの基準価格欄に掲げる額に100分の106を乗じて得た額のいずれか少ない金額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、町長が教育、生活上等真に必要と認めたときは、両側に装用することができる。この場合において、助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について前項の規定により算定した額を合算した額とする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、第3条に定める額の3分の2に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、洋野町難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定により指定された指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により知事が定める医師が、助成対象児の聴力検査を実施した上で作成した洋野町難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)

(2) 補聴器販売事業者が作成した見積書

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、洋野町難聴児補聴器購入調査書(様式第3号)を作成し、必要性等を調査の上、助成金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、助成金の交付を行うことを決定した場合は、洋野町難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するとともに洋野町難聴児補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第5号)を決定業者(第5条第2号の見積書を作成した補聴器販売事業者をいう。以下同じ。)に通知し、却下することを決定した場合は、洋野町難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により交付を決定した者には、併せて洋野町難聴児補聴器給付券(様式第7号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 申請者は、交付決定後速やかに決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求)

第8条 補聴器を購入した申請者は、洋野町難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第8号)に給付券を添付の上、町長へ請求するものとする。

2 町長は前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その助成金を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第9条 補聴器の交付を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

2 町長は、申請者が前項の規定に違反した場合には、当該交付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10条 町長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、洋野町難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(補聴器の再交付)

第11条 この告示による助成を受けた補聴器の更新に係る申請は、交付決定日から別表に定める耐用年数を経過していない場合は、することができない。ただし、当該耐用年数を経過する前に、災害等その他助成対象児の責任によらない事由により亡失又は損傷した場合で町長が新たな補聴器が必要と認めるときは、当該補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

別表(第3条関係)

種目

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

補聴器の購入・更新

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600円

(1) 補聴器本体(電池を含む。)

(2) イヤモールド

(注)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

50,600円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

(1) 補聴器本体(電池を含む。)

(2) 骨導レシーバー

(3) ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

(1) 補聴器本体(電池を含む。)

(2) 平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

補聴器の修理

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号)別表の3修理基準(以下「修理基準」という。)に規定する基準額

備考

1 軽度・中等度難聴用耳かけ型で受信機、オーディオシュー、ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。

2 デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は、2,000円を加算すること。

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洋野町難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

令和6年1月15日 告示第2号

(令和6年1月15日施行)