○洋野町こども家庭センター設置要綱
令和6年3月5日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、全ての妊産婦や子育て世帯及び児童とその家庭(里親及び養子縁組を含む。)へ効果的で切れ目のない一体的な支援を行うことを目的とする洋野町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、健康増進課内に置く。
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊娠届から妊産婦支援、子育てやこどもに関する相談を受けて支援を要するこども・妊産婦等へのサポートプランの作成業務を行うこと。
(2) 関係機関と連携しながら、多様な家庭環境等に関する支援体制の充実・強化を図るための地域資源の開拓に関する業務を行うこと。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務を行うこと。
(職員)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
(関係機関との連携)
第5条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第6条 こども家庭センターの職員(以下「職員」という。)は、職務上知り得た対象者の個人情報及び秘密等を保護し、第三者に漏らしてはならず、業務遂行以外に用いてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(資質及び技術等の向上)
第7条 職員は、有する資格や知識・経験に応じて業務を行うに当たり、共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質及び技術等を向上させるために努めなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から施行する。