○おおのキャンパス活性化検討委員会設置要綱

令和6年3月15日

告示第25号

(設置)

第1条 産業振興と観光の拠点施設であるおおのキャンパスについて、持続可能な施設として活性化を図るため、おおのキャンパス活性化検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) おおのキャンパス活性化構想に関する事項

(2) おおのキャンパスの経営改善に関する事項

(3) 前2号に掲げる事項のほか、おおのキャンパス活性化に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する20人以内の者で組織する。

(1) 公共的団体等の役職員

(2) 学校関係者

(3) 学識経験者

(4) 公募により選任された者

(5) 関係企業等の役職員

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、町長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員会に実施部会を設け専門的に調査審議を行わせることができる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、大野産業デザインセンターにおいて処理する。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

おおのキャンパス活性化検討委員会設置要綱

令和6年3月15日 告示第25号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
令和6年3月15日 告示第25号