○洋野町・浦幌町友好の町絆協定10周年記念事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町・浦幌町友好の町絆協定の締結から10年を迎えたことを記念し、両町民の交流を促進させ、相互の信頼と理解を深め、友好関係を更に推進するとともに、両町の観光振興を応援することを目的に、浦幌町への旅行経費に対し、予算の範囲内において洋野町・浦幌町友好の町絆協定10周年記念事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 洋野町内に住所を有する小学生以上の者であること。
(2) 浦幌町内の町長が別に定める観光施設等を2施設以上訪れること。
(3) 国、地方自治体が実施する会議、研修又は学校行事でないこと。
(4) 特定の政治、宗教活動を目的とした旅行でないこと。
(5) 他の自治体等から補助金、助成金等を交付されていないこと。
(6) 町税、その他町に対する債務の履行を遅滞していないこと。
区分 | 補助額(1人につき) |
大人(中学生以上) | 30,000円 |
子ども(小学生) | 15,000円 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ洋野町・浦幌町友好の町絆協定10周年記念事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 交付申請の記載内容に変更が生じたとき。
(2) 当該旅行を中止したとき。
(補助金の請求)
第7条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに洋野町・浦幌町友好の町絆協定10周年記念事業補助金請求書(様式第4号)に、次に揚げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 浦幌町内の対象観光施設等に備え付けのスタンプを押印したスタンプ台紙の原本
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の補助金請求書を受領したときは、審査のうえ、速やかに補助金を交付するものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(効力)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示によりなされた手続その他の行為については同日後も、なおその効力を有する。