○洋野町路線バス利用促進奨励金交付要綱
令和6年3月29日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、利用者負担の軽減により路線バスの利用促進を図るため、予算の範囲内において奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) iGUCA 岩手県北自動車株式会社が発行する地域連携ICカードをいう。
(3) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証で、法第92条の2第1項に規定する有効期間内にあるものをいう。
(4) 自主返納 法第84条に規定する運転免許について、法第104条の4第1項の規定により都道府県公安委員会にその全ての取消しを申請し、同条第2項の規定により当該運転免許の取消しを受け、法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、洋野町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に、iGUCA(記名式に限る。)に現金をチャージした者
(2) 施行日以後に運転免許証を自主返納した者
(交付対象及び金額)
第4条 奨励金の交付対象及び金額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する者に対し、現金のチャージ額と同額分の路線バスポイント(1ポイント1円)を交付する。
(2) 前条第2号に該当する者に対し、1回限り12,000円分のiGUCAを交付する。
(交付申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、洋野町路線バス利用促進奨励金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
(交付決定及び通知)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその可否を決定し、洋野町路線バス利用促進奨励金交付(却下)決定通知書(様式第2号)(以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し及び奨励金の返還)
第7条 町長は、奨励金の交付の決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたと認めたときは、奨励金の交付の決定を取り消し、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から施行する。