○洋野町結婚新生活支援補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活の経済的不安の軽減を図り、もって人口減少の抑制及び少子化対策の推進を図るため、当該新生活のための住宅の確保及び引越し等に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯をいう。

(2) 住居 新婚世帯が婚姻を機に居住し、又は居住しようとする住宅をいう。

(3) 住居費 次のからまでに掲げるものをいう。

 住居の購入又は建築に要する費用であって、次のいずれにも該当するもの。

(ア) 売買契約又は工事請負契約が婚姻日(婚姻届を提出した日又は受理された日をいう。以下同じ。)の1年前の日以後に締結されたものであること。

(イ) 売買契約又は工事請負契約の名義人が夫婦のいずれかであること。

 住居の賃貸に要する費用(賃料及び共益費(夫婦が当該住居において同居している期間のものに限る。)のほか、敷金、礼金、仲介手数料その他これらに類する費用を含む。)であって、その賃貸借契約の名義人が夫婦のいずれかであるもの。ただし、夫婦いずれかに住居手当が支給されている場合にあっては当該住居手当に相当する費用を除くものとする。

 住居のリフォームに要する費用(倉庫、車庫等の工事に係る費用及び門扉、フェンス、植栽等の外構の工事に係る費用並びにエアーコンディショナー、洗濯機等の家庭用電気機械器具の購入、設置等に係る費用を除く。)であって、次のいずれにも該当するもの。

(ア) 工事請負契約が婚姻日の1年前の日以後に締結されたものであること。

(イ) 工事請負契約の締結時点において夫婦のいずれかの町の住民基本台帳に記載されている住所が当該住居の住所となっていること。

(ウ) 工事請負契約の名義人が夫婦のいずれかであること。

(4) 引越費用 住居への引越しに直接要する費用(引越事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する一般貨物自動車運送事業を営む者をいう。)又は運送業者(貨物自動車運送事業法第4条に規定する貨物軽自動車運送事業を営む者をいう。)への支払に限る。)をいう。

(5) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。

(6) 町税等 町民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、上下水道使用料、保育料及び学校給食費をいう。

(補助金の交付対象世帯)

第3条 補助金の交付対象となる新婚世帯(以下「対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 婚姻日における夫及び妻の年齢が、それぞれ39歳以下であること。

(2) 夫婦の所得額(所得証明書(所得の額を明らかにすることができる市町村長の証明書をいう。)に記載された前年分の夫婦の所得を合算した額をいう。)が500万円未満であること。ただし、夫婦のいずれかが貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては、夫婦の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した所得額が500万円未満であること。

(3) 住居が町内にあり、補助金の交付申請の日において、夫婦のいずれかの町の住民基本台帳に記載されている住所が当該住居にあること。

(4) 他の公的制度による住居費及び引越費用に係る補助金、交付金その他の金銭の交付を受けていないこと。

(5) 夫婦のいずれかが過去に地域少子化対策重点推進交付金の制度に基づく補助金を本町又は他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から受けていないこと。ただし、第9条第1項に規定する継続補助の申請を行う場合は、この限りでない。

(6) 夫婦のいずれも本町又は他の市町村の町税等に滞納がないこと。

(7) 岩手県が実施するセミナー(以下「セミナー」という。)を夫婦のいずれもが受講すること。

(補助金の対象費用)

第4条 補助金の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに対象世帯の婚姻日以後に支払った住居費及び引越費用の合計額とし、その額に千円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる対象世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 婚姻日における夫及び妻の年齢がいずれも39歳以下である対象世帯(次号に規定する対象世帯を除く。) 30万円

(2) 婚姻日における夫及び妻の年齢がいずれも29歳以下である対象世帯 60万円

2 前項第2号に該当する対象世帯にあっては、婚姻を機に始める新生活に必要な経費として、前項に規定する額に10万円を上乗せして交付する。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、洋野町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

(2) 補助金申請に係る資格確認同意書(様式第2号)

(3) 夫婦のいずれかが婚姻を機に本町へ転入した場合には、前号に規定する書類に加え、申請日の属する年の1月1日時点でその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村が発行する次に掲げる書類

 所得証明書

 町税等の納税又は納入が確認できる証明書

(4) 住居費における購入又は建築の場合は、売買契約書又は請負契約書の写し

(5) 住居費における賃借の場合は、賃貸借契約書の写し

(6) 引越費用の場合は、引越しに係る費用が分かる書類

(7) リフォーム費用の場合は、工事請負契約書又は請書の写し

(8) 第3条第2号に該当する場合は、貸与型奨学金に係る年間返済額の分かるもの

(9) 住居費における賃借の場合は、住宅手当支給証明書(様式第3号)

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、洋野町結婚新生活支援補助金交付決定通知書(様式第4号)又は洋野町結婚新生活支援補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請書に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、前条第2項の規定による交付決定通知を受けた場合、速やかに洋野町結婚新生活支援補助金交付請求書(様式第6号)に、当該請求に係る対象費用の支払を証する書類の写し及びセミナーを受講したことが分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(継続補助の申請)

第9条 補助金を受けようとする年度内において請求した補助金の額が第5条第1項各号に定める限度額に達しなかった対象世帯にあっては、当該年度の翌年度に限り、再度、補助金の交付の申請(次項において「継続補助申請」という。)を行うことができる。この場合において、当該年度の交付決定の対象となった住居に住所があり、かつ、継続して居住しているものとする。

2 継続補助申請は、第6条の規定を準用する。ただし、第6条各号に掲げる書類のうち、第1号第3号及び第4号から第8号までに掲げる書類の提出は省略することができる。

(継続補助の交付の決定)

第10条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、洋野町結婚新生活支援補助金継続交付対象世帯決定通知書(様式第7号)又は洋野町結婚新生活支援補助金継続交付対象世帯不認定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(報告等)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、申請者に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

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洋野町結婚新生活支援補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)