○洋野町議会タブレット端末運用に関する要綱

令和6年2月13日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、洋野町議会における情報通信及び文書共有システム用のタブレット端末(以下「貸与端末」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与端末の使用者)

第2条 貸与端末の貸与の対象となる者は、本町の議会議員及び議長が許可した者(以下「使用者」という。)とする。

(貸与端末の貸与)

第3条 議長は、効率的で迅速な議会運営、議案審議、情報の共有、議会の活性化など、町民に開かれた議会の実現と、更なる議会改革の推進及び町政運営に係る公務に使用するため、使用者に対して貸与端末を貸与することができる。

2 使用者は、前条の規定に基づく貸与の対象となる者に該当しなくなったときは、速やかに使用者固有のデータを消去し、貸与端末を議長に返却しなければならない。

(貸与端末の管理等)

第4条 貸与端末20台は、議会に帰属するものとし、議会事務局において管理する。

2 議会事務局長は、貸与端末管理簿(別紙様式)を整備し、貸与端末を適正に管理しなければならない。

3 使用者は、公務及び議会活動等に必要な範囲内に限り、貸与端末を使用するものとする。

4 使用者は、貸与端末の使用に際し、善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。

5 使用者は、貸与端末の使用にあたっては、適切なパスワード管理等の認証設定を行い、第三者に不正に利用されないようにしなければならない。

6 使用者は、故意、重過失又は通常の使用以外により貸与端末を破損、故障又は紛失し、第三者に損害を与えた場合又は有償の措置が必要となった場合は、自己の費用をもってこれを補填し、又は修理しなければならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、貸与端末の使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与端末を他人に貸与又は譲渡しないこと。

(2) 情報の受信及び発信は、使用者の責任において行い、個人情報並びに議会及び町において公開されていない情報を外部に漏らさないこと。

(3) データの正確性を保持し、データ等の紛失、毀損等の防止に努めること。

(4) 個人情報の漏えい若しくはコンピュータウイルスの感染があったとき又はそのおそれがあるときは、速やかに実情を把握するとともに、議長に報告し、必要な措置を講じること。

(禁止事項)

第6条 使用者は、貸与端末を使用するときは、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 貸与端末の改造、交換及び動作環境を変更すること。

(2) 指定されたオペレーティングシステム及び会議システムを削除すること。

(3) 指定されていないアプリケーションソフトウェアをインストールすること。

(4) 公的アカウント以外を使用すること。

(5) 公務及び議会活動等に関係のない動画等を視聴すること。

(6) 国外でデータ通信を使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、他者の迷惑になる行為を行うこと。

(会議中の禁止事項)

第7条 使用者は、会議中の貸与端末の使用にあたっては、次の各号に掲げる事項を禁止するものとする。

(1) 音声や操作音を発するなど、会議の運営上支障となる行為を行うこと。

(2) 会議の写真、映像等の撮影、録音を行うこと。

(3) 審議又は審議中の情報を外部へ発信すること。

(4) 議事運営に関係のないウェブサイトの閲覧、動画の視聴及びソフトウェアを使用すること。

(5) SNS及びメールを送信すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、目的外の使用を行うこと。

(違反行為に対する措置)

第8条 議長は、使用者が前3条の規定に違反したときは、当該使用者に注意を与えるものとする。

2 議長は、前項の規定による注意を再度行っても違反が改められないときは、当該使用者への貸与端末の貸与を取り消し、貸与端末の返還を求めることができる。

(事務連絡)

第9条 使用者及び議会事務局は、各種通知及び連絡等を、貸与端末を用いて電子メール等で行うものとする。ただし、文書によることが必要であると議長が認める場合は、この限りでない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

画像

洋野町議会タブレット端末運用に関する要綱

令和6年2月13日 議会訓令第1号

(令和6年3月1日施行)