○洋野町小型船舶操縦免許取得費補助金交付要綱
令和6年4月23日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、種市B&G海洋センターにおいて海洋性スポーツ・レクリエーションの普及活動を行うため、小型船舶の操縦に従事しようとする者が、小型船舶操縦免許を新規に取得するために要する経費に対し補助金を交付することに関し、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象となる免許の種類)
第2条 補助対象となる小型船舶操縦免許の種類は、次のとおりとする。
(1) 二級
(2) 特殊
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、免許の種類ごとの新規取得者とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 洋野町種市B&G海洋センター指導者会(以下「指導者会」という。)に入会し、海洋性スポーツ・レクリエーションの普及活動に3年以上従事した者
(2) 取得した小型船舶免許により、第10条に規定する期間、指導者会が行う海洋性スポーツ・レクリエーションの普及活動に従事しようとする者
(3) 町税及び使用料等に滞納がない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
補助対象経費 | 補助金額等 |
(1) 教習料 (2) 教本代 (3) 申請料 (4) その他免許取得に関し町長が必要と認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内の額とし、1回あたりの限度額を10万円とする。 |
(1) 取得した免許証の写し
(2) 補助対象経費の領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、第5条に規定する交付申請書を受理したときは、必要な事項を審査し、適当と認める場合は、交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ期日)
第7条 規則第8条に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助金の交付)
第9条 町長は、第8条の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付を受けた者の義務)
第10条 補助対象者は、小型船舶操縦免許の取得後最低10年間、指導者会が行う海洋性スポーツ・レクリエーションの普及活動に従事することとする。ただし、死亡その他やむを得ない事情があると認められる場合を除く。
(補助金の返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した補助金について、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示に定める事項に違反したとき。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年5月1日から施行する。